タイトル:「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案」について 発 表:平成10年3月3日(火) 担 当:労働省労政局勤労者福祉部福祉課 電 話 03-3593-1211(内線5361) 03-3502-1589(夜間直通)
標記については、本年2月4日に中小企業退職金共済審議会(会長:山口浩一郎 上 智大学法学部教授)に「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」を諮問し、 同月16日付けで答申を得たところである。 労働省においては、これを受けて、関係省庁と協議の上、「中小企業退職金共済法の 一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法律案の国会提出について閣議に付し、閣 議決定がなされた。 なお、標記法律案の概要は別紙のとおりである。
(別 紙) 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の概要 T 趣旨 社会経済情勢の変化等に伴い、中小企業退職金共済制度をめぐり、次のような課題 が生じている。 (1) 金利が低い水準で推移しており、実際の運用利回りが予定運用利回りを下回る 状況が続いていることから、財政状況が厳しくなっており、制度の財政的な安定 を維持していくことが課題となっていること。 (2) 高齢社会の到来等の中で、離転職率の高い中小企業の労働者において、離転職 を繰り返しても老後の所得として退職金をまとめて確実に受け取りたいというニ ーズがあり、労働者の老後における所得の確保に資するよう、こうしたニーズに 応えて、制度を充実させることが必要になっていること。 (3) 中小企業にとってより利用しやすい制度とし、一層の加入促進を進めていくた め、共済契約者の手続の負担軽減等を図る必要があること。 このような課題に対応して、制度の安定及び充実を図るため、中小企業退職金共 済法について、所要の改正を行う。 U 概要 1 予定運用利回りの見直しに伴う退職金額の改定 最近の金融情勢等に応じ、制度の予定運用利回り(現行年4.5%)を見直して 年3.0%とし、これに伴い法律の別表に定める退職金額の算定の基礎となる金額 (退職金テーブル)を改定する。 2 特定退職金共済制度との通算制度の創設 労働者が、商工会議所等が行う特定退職金共済制度との間を移動した場合に、通算 して退職金の支給を受けることができるよう制度を整備する。 3 分割支給制度の改善 一時金払と分割払を併用して退職金の支給を受けることができることとする。 4 退職金共済契約の申込手続の簡素化 退職金共済契約の申込み時に納付させることとしている申込金を不要とする。 5 その他 その他所要の規定の整備を行う。 V 施行期日 平成11年4月1日 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱