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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱
第1 退職金共済契約の申込手続の簡素化
退職金共済契約の申込みを行う際に申込金を添えることを要しないものとするこ
と。(第6条関係)
第2 分割支給制度の改善
1 退職金を、その全部について一時金として支給し、又はその全部について分割払
の方法により支給するほか、被共済者の請求により、その一部について分割払の方
法により支給し、その他の部分について一時金として支給することができるものと
すること。(第10条の3第1項関係)
2 退職金の一部について分割払の方法により支給を受け、その他の部分について一
時金として支給を受けることを希望する被共済者に係る1の請求は、分割払の方法
により支給を受ける額を定めてしなければならないものとすること。(第10条の
3第2項関係)
第3 他の退職金共済制度との通算制度の創設
1 他の退職金共済制度からの退職金相当額の受入れ
(1) 機構は、退職金共済事業を行う団体であって労働省令で定めるものとの間で、
当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給
を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその
者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すこと
その他労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該
退職をした者が退職後労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで
退職金共済契約の被共済者となり、かつ、労働省令で定めるところにより申出
をしたときは、当該団体との契約で定めるところによって当該団体から引き渡
される当該退職金に相当する額を受け入れるものとすること。(第21条の5
第1項関係)
(2) 機構が(1)の受入れをした場合において、当該退職金共済契約の被共済者
となった者が退職したときは、掛金月額及び掛金納付月数に応じ算定した額に、
当該受入れに係る金額に利息を付した額を加算した額を退職金として支給する
ものとすること。(第21条の5第2項関係)
2 他の退職金共済制度への退職金相当額の引渡し
機構は、退職金共済事業を行う団体であって労働省令で定めるものとの間で、そ
の退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退
職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構か
ら当該団体に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結してい
る場合において、当該退職をした者が退職後労働省令で定める期間内に、当該退職
金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を
受けるべき者となり、かつ、労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当
該団体との契約で定めるところによって当該退職金共済契約による退職金に相当す
る額の範囲内の金額で労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとするこ
と。(第21条の6関係)
第4 退職金等の額の算定の基礎となる金額の改定
退職金等の額の算定の基礎となる、掛金月額1,000円当たりの掛金納付月数
に応じて定める金額を改定するものとすること。(別表第2関係)
第5 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第6 施行期日等
1 施行期日
この法律は、平成11年4月1日から施行するものとすること。(附則第1条関
係)
2 退職金等に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契
約の被共済者であって、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金等の額は、施
行日前の期間に係る掛金の納付があった月数に応じ、従前の算定方法により算定し
た額を勘案して算定するものとすること。(附則第4条から第16条まで関係)
3 その他
その他所要の経過措置を講ずるものとすること。