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《添付資料8》
両立支援事業の概要
1 育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくりのための措置
(1)育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し、
回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主等に対して、
対象労働者1人当たり中小企業21万円、大企業16万円を限度に内容及び実施
期間に応じて支給する。
(2)育児休業代替要員確保等助成金(育児・介護雇用安定助成金)
育児休業取得者が育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを
就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取
得者を原職等に復帰させた事業主に対し、最初の対象労働者が原職等に復帰後3
年間、対象労働者1人当たり中小企業15万円、大企業10万円を1事業所当た
り年間20人までを限度として支給し、また、平成12年4月1日以降に就業規
則等に新たに規定した場合は、最初の対象労働者に対して中小企業50万円、大
企業40万円が支給される。
2 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくりのための措置
(1)育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)
育児又は家族の介護のために、家政婦(夫)、ベビーシッター等を利用する労
働者に対し、それに要する費用を補助又は負担する事業主に対し、その補助又は
負担した費用の一定割合(中小企業2/3、大企業1/2、年間限度額は労働者
1人当たり30万円、かつ1事業所当たり360万円)を助成するもので、新た
に制度を設け、最初に利用者が生じた場合は、中小企業40万円、大企業30万
円が加算される。
(2)事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)
労働者のための託児施設を事業所内(通勤経路やその近接地域を含む)に設置
し運営を開始した、又は定員増等を伴う増築を行った、あるいは保育遊具等を購
入した事業主等に対し、施設設置に要した費用の1/2、2,300万円を限度、
運営に要した費用の1/2、通常型施設については施設規模に応じ699万6千
円を限度、時間延長型施設については施設規模に応じ951万6千円を限度、深
夜延長型施設については、施設規模に応じ1,014万6千円を限度、体調不調
児対応型施設については、上記に165万円を加算した額を限度に最長5年間、
また増築に要した費用の1/2、1,150万円を限度、保育遊具等の購入に要
した費用から自己負担金10万円を控除した額で40万円を限度に助成する。
(3)フレーフレー・テレフォン事業(2020テレフォン)
育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サービス
についての相談を電話等により受け付け、地域の具体的な情報を無料で提供する
とともに、保育サービスの供給者を養成するための研修を行う。
(4)ファミリー・サポート・センター事業
急な残業の際など、既存の体制では応じきれない変動的、変則的な保育・介護
需要に対応するため、地域において育児・介護の相互援助活動を行うファミリ
ー・サポート・センター(育児・介護の援助を行いたい者と育児・介護の援助を
受けたい者(労働者)からなる会員組織)を設置する市町村等に対し、必要な経
費の補助を行う。
(5)勤労者家庭支援施設
子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立支援に資
する施設として、仕事と育児・介護との両立に必要な相談、指導、講習、実習等
を行い、一時的に子どもや高齢者を預かる機能を有する施設を整備する地方公共
団体に対して、その設置に要する経費の一部の補助を行う。
3 育児や介護等のために退職した者に対する再就職支援のための措置
(1)再就職希望登録者支援事業
育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再就職
の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同士の交流の促進、個別相
談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に対する援助
等を行う。
4 ファミリー・フレンドリー企業の普及促進のための措置
(1)「少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム」の開催(資料4)
本省において、少子化時代における新たな企業の在り方をテーマとするシンポ
ジウムを開催する。
(2)ファミリー・フレンドリー企業表彰(資料2)
仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方
を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業に対し、
厚生労働大臣表彰及び都道府県労働局長表彰を行う。
(3)育児・介護雇用環境整備助成金(育児・介護雇用安定助成金)
ファミリー・フレンドリー企業を目指す中小企業事業主団体に対し、当該措置
の実施に要した費用の2/3、年間200万円を限度に助成する。
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