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                                  (参考)

  最低賃金制度について



(1)最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、

  その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度

  です。

   仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無

  効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

   また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等

  雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。



(2)最低賃金には、下図のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があり

  ます。
 
 
最低賃金




地域別最低賃金
(例)○○県最低賃金
・各都道府県内すべての労働者とその使用者
産業別最低賃金
(例)○○県電気機械器具製造業最低賃金
・各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者
   なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合に

  は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。



(3)最低賃金は、日額と時間額によって定められています。

   日額は時間給制以外の労働者に、時間額は時間給制の労働者に、それぞれ適用

  されます。



(4)本年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県で既に金額が改定されています。

  (別紙1「平成11年度地域別最低賃金額の改定状況」参照)



(5)産業別最低賃金は、平成11年10月31日現在で250件が設定されていま

  す。現在、各地方最低賃金審議会において、本年度の改定審議が進められている

  ところですが、11月末までには、ほとんどの産業別最低賃金の改定審議が終了

  する見込みです。



(6)最低賃金の履行確保の状況については、別紙2「最低賃金の履行確保を主眼と

  する監督指導結果」を参照してください。




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