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(別紙2)





最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果

 事

 
 

法違反の状況 法違反事業場の認識状況(%) 最低賃金未満労働者の状況
監督
実施
事業
場数
最賃法
第5条
違反
事業場



(%)
最賃額
を知っ
ている
金額は
知らないが
適用される
ことは
知っている
最賃が
適用される
ことは
知ら
なかった
監督実施
事業場
の労働者
最賃
未満
労働
者数
最賃未満
労働者
の比率
(%)
平成
10年
17,068 1,771 10.4 27.0 64.1 8.9 306,847 6,503 2.1
平成
9年
15,499 1,578 10.2 26.3 64.1 9.6 269,758 5,750 2.1

(注)
1. 最低賃金法第5条は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
  その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定している。
2. 監督実施事業場数は、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の数で
  ある。


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