タイトル:知っている? つもりじゃだめです 最低賃金

     −平成11年度最低賃金周知旬間の実施について−



発  表:平成11年11月15日(月)

担  当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課

                  電 話 03-3593-1211(内線5544)

                      03-3502-6759(夜間直通)




      11月21日から30日までは「最低賃金周知旬間」です。





1 労働省では、最低賃金を広く知っていただき、また、守っていただくため、毎年

 11月21日から30日までを「最低賃金周知旬間」として全国一斉に周知広報活

 動を実施しています。

  本年度においては、「知っている? つもりじゃだめです 最低賃金」をキャッ

 チフレーズとし、「平成11年度最低賃金周知旬間実施要綱(別添参照)」に基づ

 き、「最低賃金周知旬間」を実施します。



2 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定め、使用者は、

 その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度で

 す。

  最低賃金額は、賃金や物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されている(別紙1参

 照)ため、その改定の都度、最低賃金額の周知広報を行っておりますが、最低賃金

 に重点を置いた監督指導の結果、「最低賃金額以上の賃金を支払っていない」とす

 る事業場のうち7割を超えるものにおいて、「最低賃金額を知らない」(別紙2参

 照)とするなど、なお周知が十分とは言い難い状況にあります。



3 本旬間中において、関係行政機関、関係労使団体等を通じての周知、ポスター・

 リーフレットの配布による周知等を行うことにより、できるだけ多くの職場の労使

 の方々に最低賃金額だけでなく、最低賃金制度の趣旨や内容についても知っていた

 だくことを期待しています。



 

(参考)最低賃金制度について


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