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(別添2)





企画業務型裁量労働制 関係条文等



1 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

2 附帯決議(衆議院労働委員会)(抄)

3 附帯決議(参議院労働・社会政策委員会)(抄)

 


 


労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。労働基準法の一部を改正する法律

(平成十年法律第百十二号)による改正後のもの)(抄)



第三十八条の四 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、賃金、労働時

 間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し

 当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の

 労働者を代表する者を構成員とする者に限る。)が設置された場合において、当該

 委員会がその委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使

 用者が、命令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、

 第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる

 業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、第三号に掲げ

 る時間労働したものとみなす。

 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、

  当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁

  量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関

  し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業

  務」という。)

 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該

  対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされること

  となるものの範囲

 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間とし

  て算定される時間

 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の

  状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定め

  るところにより使用者が講ずること。

 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の

  処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を

  対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについ

  て当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労

  働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 七 前各号に掲げるもののほか、命令で定める事項

A 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織す

  る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働

  組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に命令で定めるところに

  より任期を定めて指名され、かつ、命令で定めるところにより当該事業場の労働

  者の過半数の信任を得ていること。

 二 当該委員会の設置について、命令で定めるところにより、行政官庁に届け出て

  いること。

 三 当該委員会の議事について、命令で定めるところにより、議事録が作成され、

  かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られているこ

  と。

 四 前三号に掲げるもののほか、命令で定める要件

B 労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、

 中央労働基準審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会

 が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

C 第一項の規定による届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、

 同項第四号に規定する措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告

 しなければならない。

D 第一項の委員会においてその委員の全員の合意により第三十二条の二第一項、第

 三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十

 四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並び

 に次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合にお

 ける第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項ま

 で、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条

 の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用につい

 ては、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四

 第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)

 」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第

 一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前

 条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決

 議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決

 議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合

 又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は

 決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しく

 は労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあ

 るのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表す

 る者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委

 員」とする。



労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)

 附 則(抄)



 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次

 に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公

 務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の改正規定中「及び

 第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年

 十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係

 る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十

 二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項

 第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一

 項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則

 第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定

 中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に

 限る。)は平成十二年四月一日から施行する。

 (検討)

第十一条 政府は、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に

 係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の

 規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるとき

 は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

A 略



 



労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)

                              衆議院労働委員会

                              平成十年九月三日



 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。



五 新たな裁量労働制について、労働大臣が定める指針において対象業務や対象労働

 者の範囲を具体例をもって可能な限り明らかにすること。なお、この指針を定める

 に当たっては、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、合意

 が形成されるよう努めること。



 



労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)

                         参議院労働・社会政策委員会

                         平成十年九月二十四日



 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。



九、新たな裁量労働制の対象となる業務や労働者の範囲については、労働大臣が定め

 る指針において、具体例をもって可能な限り明確化すること。また、この指針を定

 めるに当たっては、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、

 合意が形成されるよう努めること。

十、新裁量労働制の導入に当たっては、労使委員会が重要な役割を担っていることに

 かんがみ、特に未組織労働者が多い中小企業においても、労使委員会が適正に設置、

 運営されるよう十分な配慮を行うこと。

十一、労使委員会に付与する権限及びその範囲等に係わる運用面での問題が生じた場

 合について、新たな裁量労働制の施行後三年を経過した時点での制度全体の見直し

 の中で、制度運営を適正強化するための法令上の措置を講ずることとすること。




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