タイトル:中央労働基準審議会に対する企画業務型裁量労働制の施行に係る省

     令案要綱及び指針案の諮問について



発  表:平成11年11月9日(火)

担  当:労働省労働基準局賃金時間部労働時間課

                  電 話 03-3593-1211(内線5526)

                      03-3502-6757(直通)








 昨年の第143回臨時国会において成立した労働基準法の一部を改正する法律により

、経済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくりを目指して、企業の本

社等の中枢部門で企画、立案等の業務を自らの裁量をもって遂行するホワイトカ

ラーを対象とした新たな裁量労働制(企画業務型裁量労働制)が新設され、来年

4月1日から施行される。 



 施行に先立ち、同制度に係る労使委員会の決議の届出に係る手続、労使委員会の

要件など命令に委任されている事項について労働基準法施行規則の規定を整備する

とともに、同制度の対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、対象業務等労

使委員会が決議する事項について指針を定めることになっている。特に指針につい

ては、国会審議の過程において、中央労働基準審議会の審議に先立って専門的な検

討の場において十分に検討を行うべきとされたことを受けて、労働省では、昨年11

月から「裁量労働制の指針の在り方に関する研究会」を開催し、その検討結果(報

告)を9月2日に開催された同審議会に報告したところである。 



 同審議会は、労働時間部会において9月28日から11月1日まで4回にわたり、命

令や指針の在り方について同報告を重要な参考資料として検討を行ってきた。今般

、同部会における検討状況等を踏まえ、労働省において「労働基準法施行規則の一

部を改正する省令案要綱」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同

項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案」

を取りまとめ、本日開催の同審議会に労働大臣から諮問したものである(別添1

参照)。



 労働省としては、同審議会から12月上旬を目処に答申を得たいと考えており、答

申後同省令及び同指針を年内に制定の上労使への周知など事前の準備を進め、企

画業務型裁量労働制の円滑な施行に向けて万全を尽くしたいと考えている。 

 

[参考]

 企画業務型裁量労働制に関する関係条文:別添2

 「裁量労働制の指針の在り方に関する研究会」報告の概要:別添3


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