タイトル:中央労働基準審議会に対する「労働基準法の一部を改正する法律附則 第6条第3項の職業及び日を定める省令案要綱」の諮問について 発 表:平成11年11月9日(火) 担 当:労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5560) 03-3502-5308(直通)
第143国会において成立し、平成10年9月30日に公布された「労働基準法の 一部を改正する法律」に関し、平成12年4月1日から施行される部分に関する同法 附則第6条第3項の規定(最低年齢に関する経過措置として一定の要件を考慮して満 12歳の児童をその者が満13歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用する ことができることとする規定)の労働省令で定める職業及び労働省令で定める日につ いて、本日、中央労働基準審議会に別添のとおり諮問した。 その概要は以下のとおりである。 (1)労働省令で定める職業を、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等 の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条 第1項に規定する特定農山村地域である市町村の区域等における新聞小売業にお ける新聞の配達の職業とすること。 (2)労働省令で定める日を、平成17年3月31日とすること。
(参考)労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定める
省令案の概要について