〔参考〕 労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業 及び日を定める省令案の概要について 1 省令制定の背景 (1)平成10年の労働基準法改正により、使用可能な労働者の最低年齢について次の ように引き上げられた(平成12年4月1日施行)。 @ 原則 〔改正前〕満15歳未満の児童は使用できない。 →〔改正後〕児童が満15歳に達した以後最初の3月31日まで、使用できない。 A 労働基準監督署長の許可による軽易労働 〔改正前〕満12歳以上の児童は使用できる。 →〔改正後〕満13歳以上の児童は使用できる。 (2)改正労働基準法の附則第6条第3項により、 @ 満12歳の児童の就労実態 A 当該児童の就労に係る事業の社会的必要性 B 当該事業の代替要員の確保の困難性 を考慮して労働省令で定める職業については、労働省令で定める日までに行政官 庁の許可を受けたときは、満12歳の児童をその者が満13歳に達するまでの間、そ の者の修学時間外に使用することができるとされている。 2 省令の内容 (1)同項の労働省令で定める職業を、 @ その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整 備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域である市町村の 区域 又は A 別表に掲げる市町村の区域(具体的には上記以外の市町村であって、過疎地 域活性化特別措置法に規定する過疎地域等) における新聞小売業における新聞の配達の職業とする。 (2)同項の労働省令で定める日を、平成17年3月31日とする。 〔参考1〕新聞の配達の職業に係る満12歳の児童の就労実態 約2千人(平成10年10月現在((社)日本新聞協会調べ)) 〔参考2〕新聞を配達する新聞小売業の社会的必要性 新聞は広く内外の一般時事を報道するものであり、豊富な情報をいつで もどこでも必要に応じて繰り返し確認できる印刷媒体である。したがって、 新聞を全国どこでも迅速確実に戸別配達することは、読者(約5367万部 (朝・夕刊のセット紙についてはセットを1部と計算)の新聞が発行され ており、普及度は1世帯当たり1.16部)にとって重要な意義が認められる。 なお、戸別配達率は93%(1部売りの比率の高いスポーツ紙などを除き 一般紙について試算すると99%)にのぼる。 (以上の数値は平成10年10月現在((社)日本新聞協会調べ)) 〔参考3〕新聞を配達する新聞小売業に係る代替要員の確保の困難性 現在の雇用情勢等に鑑み、必ずしも全国一律に代替要員の確保の困難性 が認められるわけでないが、農村地域、過疎地域等においては、当該地域 の特性上、依然として12歳の児童の労働力に頼らざるを得ない状況が認め られる。 (このため、そのような地域における新聞小売業における新聞の配達の職 業に限定して、経過措置の対象とする。)