参 照 条 文 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)(抄) 附 則 (最低年齢に関する経過措置) 第六条 (第一項及び第二項 略) 3 新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当 該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性 を考慮して労働省令で定める職業については、労働省令で定める日までに行政官 庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、 その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条第 二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七 条第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平 成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。第 六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(抄) (最低年齢) 第五十六条 (第一項 略) 2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の 事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な ものについては、行政官庁の許可を受けて、満十二才以上の児童をその者の修学 時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十二 才に満たない児童についても、同様とする。 [本条第二項は、次のように改正され、平成十二年四月一日より施行される。] 2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の 事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な ものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学 時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三 歳に満たない児童についても、同様とする。 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)(抄) (定義等) 第二条 この法律において「特定農山村地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農 業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等から みて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをい う。 (第二項及び第三項 略) 4 主務大臣は、第一項の政令で定める要件に該当する特定農山村地域を公示する ものとする。 (以下 略) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施 行令(平成五年政令第三百十五号)(抄) (特定農山村地域の要件) 第一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する 法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める要件は、市町村の区域に ついて次の各号に、又は第二号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日 における市町村の区域について第一号及び第四号に掲げるとおりとする。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該区域内にある田の面積のうち勾配が二十分の一以上の土地にある田 の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある 耕地の面積のうち田の面積の占める比率が百分の三十三以上であること又 は当該区域内にある畑の面積のうち勾配が十五度以上の土地にある畑の面 積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地 の面積のうち畑の面積の占める比率が百分の三十三以上であること。 ロ 農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)に基づく林業 調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成二年における当該区 域に係る林野率が百分の七十五以上であること。 二 作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)に基づく面積調査の結 果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結 果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の 区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則 に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっ ては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調 査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の 百分の十以上であること。 三 当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区 域に含まれるものでないこと。 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する 既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定す る既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域 ハ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定す る都市整備区域 四 平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。 (以下 略)