(別紙) 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 について(答申) 平成11年7月26日付け労働省発基第64号をもって諮問のあった標記に ついては、当審議会は、おおむね妥当と認める。 労働大臣 甘 利 明 殿 平成11年7月26日 中央労働基準審議会 会長 菅 野 和 夫
(別添) 労働省発基第64号 中 央 労 働 基 準 審 議 会 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」(別紙)について、貴会の 意見を求める。 平成11年7月26日 労働大臣 甘利 明
(別紙) 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱 第一 ジャッキ式つり上げ機械に関する安全基準等 一 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務を、労働安全衛生法第五十九条 第三項に基づく特別教育の対象とすること。 二 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械について は、すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有している等の 要件に該当するものでなければ使用してはならないこと。 三 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用 いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、作業の方法及び順序等を示 した作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないこ と。 四 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用 いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、作業を行う区域内には関係 労働者以外の労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならないこと。 五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用 いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者 に保護帽を着用させなければならず、また、当該作業に従事する労働者は保護帽 を着用しなければならないこと。 第二 施行期日 この省令は、平成十一年十月一日から施行するものとすること。ただし、第一の 一については、平成十二年一月一日から施行するものとすること。