タイトル:ジャッキ式つり上げ機械関係の労働安全衛生規則の 一部を改正する省令案要綱の諮問及び答申について 発 表:平成11年7月26日(月) 担 当:労働省労働基準局安全衛生部建設安全対策室 電 話 03-3593-1211(内線5489) 03-3502-6754(夜間直通) 労働省労働基準局安全衛生部計画課 電 話 03-3593-1211(内線5478) 03-3502-6753(夜間直通)
1 昨年6月、愛媛県の来島大橋馬島高架部建設工事において、架設桁が落下し、作 業員7名が死亡、1名が負傷する重大な災害が発生した。 2 労働省では、同種の労働災害を防止するため、建設工事の作業において使用する 「ジャッキ式つり上げ機械」に関する安全基準について整備することとし、本日、 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を中央労働基準審議会(会長 菅野和夫東京大学法学部教授)に諮問し、同審議会から労働大臣に対して、別紙の とおり答申があった。 労働省としては、この答申を受け、今後、労働安全衛生規則の一部改正作業を行 い、本年10月1日の施行(一部は平成12年1月1日)を予定している。 改正省令案要綱の概要 1 対象 ジャッキ式つり上げ機械(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する 機構を複数有し、当該機構を交互に開閉し、機構間を動力を用いて伸縮させること により荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行う機械)を使用して荷のつり上げ、つ り下げ等を行う建設工事の作業 2 内容 @ ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務従事者に対する特別教育の義務 付け A 全保持機構の同時開放を防止する機構を有する等の要件を満たさないジャッキ 式つり上げ機械の使用禁止 B 作業の方法、順序等を示した作業計画の策定、当該作業計画による作業の実施 C 作業区域内には関係労働者以外の労働者の立入を禁止する等の措置 施行期日 平成11年10月1日(1の特別教育については平成12年1月1日)