タイトル:労働基準法施行規則等の一部改正について 発 表:平成11年3月31日(水) 担 当:労働省労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5561) 03-3502-5308(夜間直通) 賃金時間部労働時間課 電 話 03-3593-1211(内線5527) 03-3502-6757(夜間直通)
労働省では、商業・サービス業に係る労働時間の特例措置(現行1週46時間、 1日8時間)の新たな水準及びその実施時期を定めること、割増賃金の算定基礎 に算入しない賃金に住宅手当を追加すること等を内容とする「労働基準法施行規 則等の一部を改正する省令案要綱」(別添1)を取りまとめ、本年3月3日に中 央労働基準審議会に対し、また、3月23日に労働者災害補償保険審議会に対し、 諮問し、3月25日にそれぞれ答申を受けたところである。 この答申を踏まえ、労働省では、本日「労働基準法施行規則等の一部を改正す る省令」を公布し、本年4月1日(一部は本年10月1日又は平成13年4月1日) より施行することとした。 その主な内容は、別添2のとおりである。
(参考)2.割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲