タイトル:労働基準法施行規則等の一部改正について



発  表:平成11年3月31日(水)

担  当:労働省労働基準局監督課

           電 話 03-3593-1211(内線5561)

               03-3502-5308(夜間直通)

     賃金時間部労働時間課

           電 話 03-3593-1211(内線5527)

               03-3502-6757(夜間直通)






 労働省では、商業・サービス業に係る労働時間の特例措置(現行1週46時間、

1日8時間)の新たな水準及びその実施時期を定めること、割増賃金の算定基礎

に算入しない賃金に住宅手当を追加すること等を内容とする「労働基準法施行規

則等の一部を改正する省令案要綱」(別添1)を取りまとめ、本年3月3日に中

央労働基準審議会に対し、また、3月23日に労働者災害補償保険審議会に対し、

諮問し、3月25日にそれぞれ答申を受けたところである。

 この答申を踏まえ、労働省では、本日「労働基準法施行規則等の一部を改正す

る省令」を公布し、本年4月1日(一部は本年10月1日又は平成13年4月1日)

より施行することとした。

 その主な内容は、別添2のとおりである。



 

(参考)1.特例措置について

(参考)2.割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲


    労働基準法施行規則(抄)

    労働者災害補償保険法施行規則(抄)

    労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則(抄)


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