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(別添2)





  労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の主な内容





1 特例措置関係(施行日:平成13年4月1日)

 @ 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作

  の事業を除く。)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場における法定

  労働時間を、平成13年4月1日より週44時間、1日8時間とすること。

 A @の事業場においては、週平均労働時間が44時間を超えない範囲内

  で1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を行うことが

  できることとすること。



2 特例措置対象事業場の時短に関する助成措置(施行日:平成11年4月

 1日)特例事業場の労働時間短縮を促進するため、以下の2つの助成金

 を新設することとしたこと。なお、支給事務は、労働時間短縮支援セン

 ターが行うこととすること。

 @ 特例事業場労働時間短縮奨励金

   1の@の事業の事業主であって、平成13年3月31日までの間に、省

  力化投資、労働者の雇入れ、コンサルタントの活用のいずれかを行い、

  1週間の所定労働時間を1時間以上短縮し44時間以下としたものに対

  して支給することとすること。

   助成額は、次のとおりである。

   ・ 省力化投資(150万円以上)又は新規雇入    50万円

   ・ コンサルタント活用          実費(上限10万円)

 A 事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金

   傘下の特例措置対象事業場の所定労働時間短縮促進のため、傘下事

  業主に対し、時短に関する相談、指導等を行った事業主団体等に対し

  て支給することとしたこと。

   助成額は、事業に要した費用の額に応じて、市町村単位団体500万円

  、都道府県単位団体1,000万円までの額である。

  (なお、支給期間は1年間である。)



3 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金

  (施行日:平成11年10月1日)

  割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加

 することとしたこと。

 (注) ここでいう住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される

    手当に限られる。






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