(参考) 1 特例措置について ・ 労働基準法第40条に基づき、一定の事業で、公衆の不便を避けるために 必要なものその他特殊の必要あるものについては、必要避くべからざる限 度で、命令で別段の定めをすることができることとされている。 ・ 命令(労働基準法施行規則第25条の2第1項)では、常時10人未満の労 働者を使用する イ 商業(卸売業、小売業、理美容業、その他の商業) ロ 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。) ハ 保健衛生業(医療保健業、社会福祉施設、その他の保健衛生業) ニ 接客娯楽業(旅館業、飲食店、その他の接客娯楽業) の事業については、1週間について46時間、1日について8時間まで労働 させることができる旨の措置がとられている。 2 割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲 ・ 時間外・休日労働、深夜業の割増賃金の基礎となる賃金には、以下の賃 金は算入しないことができることとされている。 イ 家族手当 ロ 通勤手当 ハ 別居手当 ニ 子女教育手当 ホ 臨時に支払われた賃金 へ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条)