タイトル:産業別最低賃金額を改定 461万人の労働者に適用 −全国加重平均日額は5,888円。 金額で110円、率で1.90%の上昇− 発 表:平成11年1月12日(火) 担 当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課 電 話 03-3593-1211(内線5544) 03-3502-6759(夜間直通)
各都道府県労働基準局において行われていた、平成10年度の産業別最低賃金 (注1)の金額改定等(注2)がほぼ確定した。 金額改定等の状況は、以下のとおりとなっている。 1 設定件数は247件、適用労働者数は約461万人 (全労働者数の約9.1%) (1) 平成10年度の各都道府県における産業別最低賃金の設定件数は、新設が 1件、廃止が3件となった結果、平成9年度末より2件減少し、247件と なっている。(別表1、別表2参照) (2) また、その適用労働者数は約461万人となり、全労働者数約5,083 万人(最低賃金が適用されない官公労働者を除く。)の約9.1%に適用さ れることとなる。 2 全国加重平均日額(注3)は5,888円。金額で110円、 率で1.90%の上昇 (1) 247件中、金額が改定されたのは、改定申出のあった239件のうちの 238件(残り1件については現在審議中)及び昨年度から継続審議してい た1件の計239件。また、新設申出により新たに金額が決定されたものが 1件。金額改定申出がなかったため金額が据え置かれたものが6件となって いる。 (2) この結果、247件の全国加重平均日額は5,888円となり、前年度の 5,778円に比べ、金額で110円、率で1.90%の上昇となっている。 (別表1、別表2参照) なお、上昇率は、前年度(2.28%)より0.38ポイント下回ってい る。 (3) 業種別の全国加重平均日額では、最高額は塗料製造業関係の6,473円 で、最低額は木材・木製品・家具・装備品製造業関係の5,333円となっ ている。(別表1参照) 日額での最高額は、「高知県一般貨物自動車運送業最低賃金」の 7,280円、最低額は「佐賀県陶磁器・同関連製品製造業最低賃金」の 4,928円となっている。(別表3、別表4参照) (4) 平成10年度の地域別最低賃金の全国加重平均日額は5,167円(対前 年度比1.81%の上昇)であり、産業別最低賃金はそれを日額で721円、 対前年度上昇率で0.09ポイント上回っている。(別表1参照) また、地域別最低賃金の全国加重平均日額を100とした場合、産業別最 低賃金の全国加重平均日額は114.0となり、前年度(113.9)と比 較して、0.1ポイント高くなっている。(別表2参照) 注1 産業別最低賃金は、地域別最低賃金(都道府県内の全ての産業の労使に適用 される)と異なり、特定の産業の労使に適用される。 産業別最低賃金の決定方式には、都道府県労働基準局長が地方最低賃金審議 会の意見を聴いて決めるもの(地方決定分)と、労働大臣が中央最低賃金審議 会の意見を聴いて決めるもの(中央決定分)がある。 本件は、地方決定分について取りまとめたものである。 注2 産業別最低賃金は、特定の産業の関係労使が、その産業の基幹的労働者につ いて地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合に、その 労使の申出に基づき、都道府県労働基準局長又は労働大臣が地方最低賃金審議 会又は中央最低賃金審議会の意見を聴いて決定するものである。 産業別最低賃金の決定の流れ
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地方最低賃金審議会 |
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都道府県労働基準局長 |
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注3 全国加重平均日額は、(各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の 累計÷適用労働者総数により算出している。