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参考資料

                            基安発第18号   

                            平成10年7月21日





  都道府県労働基準局長 殿







                        労働省労働基準局安全衛生部長







       ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について       





 ごみ焼却施設から排出される灰等の中からダイオキシン類が検出されたとの報道を

契機として、ごみ焼却施設におけるダイオキシン類への対応が社会的関心を集めてい

る。ごみ焼却施設を含む清掃業における安全衛生対策については、平成5年3月2日

付け基発第123号「清掃業における安全衛生管理要綱」に基づき、各種の指導を実

施しているところであるが、今般、ごみ焼却施設等におけるダイオキシン類による労

働者への健康影響に関し、中央労働災害防止協会に「廃棄物処理業務等における化学

物質による健康障害防止に関する調査委員会」を設け、ごみ焼却施設等における作業

環境の実態調査とその対策について検討を行ってきたところである。その結果、ダイ

オキシン類の空気中の濃度が一般環境のものよりも高い箇所がある等の調査結果が報

告され、その予防対策の必要性が指摘されたところである。

 本件については、関係省庁においても調査研究が進められており、労働省としても

更に調査研究を進めているところであるが、当面の労働衛生対策として、下記の事項

に留意の上、関係事業場の指導等、適切な対応に努められたい。

 なお、別添の「焼却炉周辺の作業場の空気環境の測定方法及び評価方法」は、本通

達と一体のものとして取り扱われたい。







                  記                  





1 焼却炉周辺の作業場の環境評価

  空気中のダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフ

 ランをいう。)についての作業環境の測定及び当該作業場の作業環境の評価を行う

 こと。なお、当該測定及び評価に関しては、別添の「焼却炉周辺の作業場の空気環

 境の測定方法及び評価方法」によること。



2 作業場における灰等の発散の抑制措置

  上記1の作業環境評価の結果、管理区分2又は3の作業場で作業を行わせる場合

 には、作業環境における粉じん対策と同様の手順で各焼却炉における粉じんの発生

 や飛散を次に掲げる方法により職場の環境改善を実施すること。

 (1)燃焼工程、作業工程の改善

 (2)発散源の密閉化

 (3)作業の自動化や遠隔操作方式の導入

 (4)局所排気装置及び除じん装置の設置

 (5)作業場の湿潤化

 (6)作業場の全体換気



3 呼吸用保護具の使用

  上記2の抑制措置を講ずることが困難な場合、又は当該抑制措置を講じてもなお

 管理区分2又は3である作業場で作業を行わせる場合には、有効な呼吸用保護具を

 着用させること。



4 清潔の保持等

  作業中は労働者に粉じんの付着しにくい作業衣、作業手袋等を着用させること。

 また、ダイオキシン類の吸着した粉じんで汚染された作業衣等は、二次発じんの原

 因となることから、当該作業衣等はそれ以外の衣類等から隔離して保管させ、かつ、

 作業衣等に付着した粉じんが発散しないように洗濯するとともに、当該事業場から

 の持出しは行わせないこと。

  なお、洗濯の排水については、用後処理施設へ排出させること。



5 焼却炉の内部の作業等

  集じん装置の内部の作業、焼却炉の内部の作業等では、エアラインマスク、ホー

 スマスク又はこれらに準ずる呼吸用保護具を着用させること。






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