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別添
焼却炉周辺の作業場の空気環境の測定方法及び評価方法
1 作業環境の測定方法
作業環境の測定は、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条
第1項第2号の2の規定(B測定)に準じた次の方法により行うこと。
(1) 測定の場所
通常の業務において作業者が立ち入る場所で行うこと。
(2) 測定の位置
労働者の作業中の行動範囲の区域の中で、最も粉じんの濃度が高くなると予
測される位置において、床上50cm以上150cm以下の高さにおいて行うこと。
(3) 測定の時間帯
作業が定常的に行われている時間に行うこと。なお、屋外の作業場にあって
は雨天、強風等の悪天候時は避けること。
(4) 測定の頻度
イ 上記(1)の場所について6月以内ごとに1回の測定を実施すること。
ロ 施設、設備、作業方法等について大幅な変更を行った場合は、改めて測定
を行うこと。
(5) 試料採取方法等
焼却炉の周辺においてダイオキシン類を測定した結果、95%以上のダイオ
キシン類は粒子として存在していることが確認されたことから、作業環境中の
粉じんを捕集し、次の方法により測定等を行うこと。
イ 空気中のダイオキシン類の濃度の測定
ろ過捕集方法及びガスクロマトグラフ質量分析方法又はこれらと同等以上
の性能を有する分析方法によること。
また、試料の採取方法はハイボリュームエアサンプラーを用いて、原則と
して毎分500リットルで180m3以上の吸引量とすること。
ただし、空気中の総粉じん濃度が著しく高いと予想されるときは45m3以上の
吸引量とすることができること。
ロ 空気中の粉じん濃度の測定
下記2の(1)のロの方法により作業環境中の総粉じん濃度を用いて作業
環境の評価を行う場合には、作業環境中の総粉じん濃度の測定は、ろ過捕集
方法及び重量分析方法によること。
また、試料の採取方法はハイボリュームエアサンプラー又はローボリュー
ムエアサンプラーで行うこと。
2 作業環境の評価
作業環境の評価は、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じ
た次の方法により行うこと。
(1) 管理すべき濃度
イ ダイオキシン類の管理すべき濃度(以下「D管理濃度」という。)は、
2.5pgTEQ/m3とする。
ロ 次式を用いて求めたD管理濃度に相当する総粉じん濃度(以下「T管理濃
度」という。)を用いても差し支えない。
T管理濃度=D係数×2.5(pgTEQ/m3)
空気中の総粉じん濃度(mg/m3)
D係数= ─────────────────────
空気中のダイオキシン濃度(pgTEQ/m3)
D係数は、事業場において使用する焼却炉の種類等により異なるものであ
るため、事業場において焼却炉の周辺、灰だし作業及び集塵機の周辺等にお
いて測定を実施し各々のD係数を求め、上記の式で求めたT管理濃度を用い
て作業の評価をすること。
なお、焼却炉の周辺、灰だし作業及び集塵機の周辺で求めたD係数のうち
最も小さい数値により求めたT管理濃度を用いて当該事業場における全ての
作業環境の評価をしても差し支えないこと。
おって、施設、設備、作業方法等について大幅な変更を行った場合は、改
めてD係数を求めること。
(2) 管理区分の決定方法
次の方法により管理区分を決定すること。
イ 第1管理区分
(イ) ダイオキシン類の作業環境中の測定値(以下「D測定値」という。)
がD管理濃度未満の場合をいうこと。
D測定値(pgTEQ/m3)<2.5
(ロ) ダイオキシン類の作業環境中の濃度を総粉じん濃度に換算して評価
を行う場合の総粉じん濃度の測定値(以下「T測定値」という。)が
T管理濃度未満の場合をいうこと。
T測定値<D係数×2.5
ロ 第2管理区分
(イ) D測定値がD管理濃度以上で、かつ、D管理濃度の1.5倍以下で
ある場合をいうこと。
2.5≦D測定値(pgTEQ/m3)≦3.7
(ロ) T測定値がT管理濃度以上で、かつ、T管理濃度の1.5倍以下で
ある場合をいうこと。
D係数×2.5≦T測定値(mg/m3)≦D係数×3.7
ハ 第3管理区分
(イ) D測定値がD管理濃度の1.5倍を超える場合をいうこと。
D測定値(pgTEQ/m3)>3.7
(ロ) T測定値がT管理濃度の1.5倍を超える場合をいうこと。
T測定値(mg/m3)>D係数×3.7
3 記録の保存
作業環境の測定結果等の記録は、30年間以上保管すること。
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