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(解説)
 
「1 はじめに」について

 「1 はじめに」においては、近年、職場におけるVDT作業が大きく変化すると

ともに、VDT作業における問題点として、精神的疲労、身体的疲労等を感じている

作業者が多数に上るなどの問題点が指摘される状況にあり、このような作業者の心身

の負担を軽減し、VDT作業を支障なく行うことができるようにするためには、事業

者が作業環境管理、作業管理、作業者の健康管理等を適正に行い、作業者を支援して

いくことが重要であるという本ガイドラインの基本的な考え方について示した。
 また、このようなVDT作業に関する労働衛生管理が適正に行われるためには、事

業者は安全衛生に関する基本方針を明確にするとともに、安全衛生管理体制を確立し、

事業者、各級管理者、作業者等の関係者の協力の下、具体的な安全衛生計画を作成し、

労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく必要があることを示した。
 このような労働衛生管理活動は、衛生委員会等の組織を有する事業場においては、

衛生委員会等における調査審議の結果に基づき、総括安全衛生管理者、衛生管理者、

産業医、各部門の管理者等を中心に、その他の事業場においては、事業者、衛生推進

者、職場の責任者等が主体となって進められることとなる。
 なお、事業場におけるこれらの活動をより効果的に進めるためには、必要に応じ、

都道府県産業保健推進センター、地域産業保健センター、労働衛生コンサルタント等

の活用を図ることが望まれる。
 また、作業者には身体、心理、技能、経験等の違いにより、個人差があるので、一

定の基準を全てのVDT作業従事者に画一的に適用するのは適当でなく、ある程度の

弾力性が必要である。
 従って、VDT作業に関する労働衛生管理基準を新たに設け、又はこれを変更する

場合には、当該基準が個々の作業者に適合しているかどうかについて、衛生委員会等

において一定期間ごとに評価を実施し、このような評価結果に基づいて、より適切な

ものとしていくことが大切である。
 さらに、VDT作業に関する労働衛生管理がより適正に行われるためには、各事業

場において労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、安全衛生計画の作成、実施、

評価、改善等を順次進めていくことにより、本ガイドラインに基づいて定めたVDT

作業に係る労働衛生管理基準に盛り込まれた措置が確実に実施されるようにすること

が望ましい。
 
「2 対象となる作業」について

 本ガイドラインは、事務所においてディスプレイ(画面表示装置)を備えたVDT

機器を使用して作業を行う場合の労働衛生管理を対象とするものである。
 事務所とは、建築物又はその一部で事務作業に従事する作業者が主として使用する

ものをいう。
 ディスプレイを備えたVDT機器を対象としており、キーボードについては必ずし

も備えていなくとも対象としている。
 なお、VDT作業の作業の種類に応じた労働衛生管理について、整理したものを別

紙「VDT作業の作業の種類に応じた労働衛生管理の進め方」として示すので参考と

されたい。
 ディスプレイとしては、液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、有機エレクトロ・

ルミネッセンス・ディスプレイ(有機EL)、プラズマ・ディスプレイ、蛍光表示管

ディスプレイ、発光ダイオード・ディスプレイなどがある。
 VDT機器を使用する者については、一般正社員、パートタイマー、派遣労働者、

臨時職員等の就業形態の区別なく、作業者がVDT機器を使用する場合はすべて本ガ

イドラインの対象とする。
 近年、在宅ワーカーが自宅等において行うVDT作業等が増加しつつあるが、これ

らの場合についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指

導することが望ましい。
 なお、在宅ワーカーとは、情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提

供等を行う在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なも

のを行うものをいう。
 
「3 作業環境管理」について

 作業環境管理においては、本ガイドラインに掲げる事項のほか、「事業者が講ずべ

き快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年7月1日付け労働省

告示第59号)を参照し、作業者が快適に作業を行うことのできる職場環境の整備を

図ることが望ましい。
 
(1)照明及び採光

  イ 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさ

   を生じさせない方法によらなければならない。

   (事務所衛生基準規則第10条第2項参照)


  ロ 「ディスプレイ画面上における照度」とは、ディスプレイ画面から発する光

   の明るさのことではなく、ディスプレイ画面に入射する光の明るさをいう。反

   射型液晶ディスプレイについては、画面が暗いと見にくいので、一般に、より

   高い照度が必要となる。
    「書類上及びキーボード上における照度」とは、書類やキーボードなどに入

   射する光の明るさをいう。
    「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺

   の明るさとの差はなるべく小さくすること。」とは、瞳孔は明るさに応じてそ

   の大きさを調節しており、一般的に、ディスプレイ画面や書類・キーボード面

   と周辺の明るさの差が大きいと眼の負担が大きくなるので、なるべく明るさの

   差を小さくすべきであるという趣旨である。
 
(2)グレアの防止

  イ グレアとは、視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる

   不快感や見にくさのことで、光源から直接又は間接に受けるギラギラしたまぶ

   しさなどをいう。
    VDT作業従事者がディスプレイを注視している時に、視野内に高輝度の照

   明器具・窓・壁面や点滅する光源があると、まぶしさを感じたり、ディスプレ

   イに表示される文字や図形が見にくくなり、眼疲労の原因となる。
    また、これらがディスプレイ画面上に映り込む場合も同様である。従って、

   ディスプレイを置く位置を工夫して、グレアが生じないようにする必要がある。
    映り込みがある場合には、ディスプレイ画面の傾きを調整することなどによ

   り、映り込みを少なくすることが必要である。


  ロ 反射防止型ディスプレイは、表面につや消し処理を行って散乱性をもたせた

   ものと、多層薄膜コーティングにより反射そのものを減らすものとに大別され

   るが、前者は外光が明るすぎると、画面全体が光るようになり、後者は、汚れ

   やすいという欠点があるので、注意を要する。


  ハ 照明器具のグレア分類としては、(社)照明学会学会技術規格JIES-008(1999)

   「屋内照明基準」において、分類が示されている。同基準においては、G分類

   (視特性からみたグレア規制のための照明器具の輝度の制限)とV分類(VD

   T画面の反射グレア防止のための照明器具の輝度の制限)の2種類の分類があ

   り、VDT作業が行われる室の場合には、V分類の使用が優先される。
    V分類においては、照明器具の輝度の制限がV1、V2、V3に分類して行

   われている。
    V1の照明器具は、グレア対策が最も十分施されており、VDT画面の反射

   防止処理の有無にかかわらず、映りこみはほとんど生じない。
    VDT専用室においては、VDT画面に反射防止処理がされていない場合は

   V1、反射防止処理がされている場合はV2を選択するよう、基準が示されて

   いる。
    また、一般の事務室においては、VDT画面に反射防止処理がされていない

   場合はV2、反射防止処理がされている場合はV3を選択するよう、基準が示

   されている。
    ただし、これらは画面が概ね鉛直の場合に有効であり,画面を鉛直よりも大

   きく傾ける場合には、間接型照明の使用が望ましい。


  ニ その他の映り込みを少なくする方法としては、フィルターを取り付ける等の

   方法があるが、フィルターの性能によっては、表示文字の鮮明度が低下したり、

   フィルター自身の表面が反射したりすることがあるため、反射率の低いものを

   選ぶ等の注意が必要である。
 
(3)騒音の低減措置

  イ このような騒音の低減を図るためには、しゃ音及び吸音の機能をもつつい立

   てで取り囲む、機器そのものを消音ボックスに収納する、床にカーペットを敷

   く、低騒音型機器を使用するなどの方法もある。


  ロ VDT作業を行う場所付近で、騒音を発する事務用機器を使用する場合には、

   必要に応じ、騒音伝ぱの防止措置を講じること。(事務所衛生基準規則第11条

   及び第12条参照)
 
(4)その他

 事務所の換気、温度、湿度及び空気調和(空調)については、事務所衛生基準規則

第3条から第5条までを参照されたい。
 また、休憩等のための設備については、事務所衛生基準規則第19条から第21条

までを参照されたい。
 
「4 作業管理」について

 VDT作業には多くの種類があり、それぞれ作業形態や作業内容は大きく異なって

いる。また、VDT作業が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいので、画一的な

作業管理を行うことは好ましくない。
 従って、各事業場においては、個々の作業者の特性に応じたVDT機器、関連什器

等を整備するほか、VDT作業の実態に基づいて作業負担の少ない業務計画を策定す

ること等、こまかく配慮することが望ましい。
 
(1)作業時間等

  イ 一日の作業時間


    一日の作業時間については、これまでの経験から、職場においてVDT作業

   に関して適切な労働衛生管理を行うとともに、各人が自らの健康の維持管理に

   努めれば、大多数の労働者の健康を保持できることが明らかになっており、他

   方、各事業場におけるVDT作業の態様が様々で作業者への負荷が一様でなく、

   また、VDT作業が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいこともあり、ガ

   イドラインでは上限を設けていない。
    しかしながら、管理者は、適切な作業時間管理を行い、VDT作業が過度に

   長時間にわたり行われることのないようにする必要がある。
    特に、単純入力型及び拘束型の連続VDT作業については、一般に自由裁量

   度が少なく、疲労も大きいため、それ以外の作業を組み込むなどにより、一日

   の連続VDT作業時間が短くなるように配慮する必要がある。
    また、CAD、プログラミング等の技術型作業をはじめ、対話型作業等にお

   いては、作業者の自主的時間管理が重要であるが、極めて長時間の作業となる

   場合があるので、管理監督者がその点を留意し指導すること。


  ロ 一連続作業時間及び作業休止時間

  (イ)作業休止時間は、ディスプレイ画面の注視、キー操作又は一定の姿勢を長

    時間持続することによって生じる眼、頸、肩、腰背部、上肢等への負担によ

    る疲労を防止することを目的とするものである。連続作業後、いったんVD

    T作業を中止し、リラックスして遠くの景色を眺めたり、眼を閉じたり、身

    体の各部のストレッチなどの運動を行ったり、他の業務を行ったりするため

    の時間であり、いわゆる休憩時間ではない。


  (ロ)小休止とは、一連続作業時間の途中でとる1分〜2分程度の作業休止のこ

    とである。時間を定めないで、作業者が自由にとれるようにすること。

  ハ 業務量への配慮


    個々の作業者の能力を超えた業務量の作業を指示した場合、作業者は作業を

   休止したくても休止することができず、無理な連続作業を行わざるを得ないこ

   ととなるため、業務計画を策定するに当たっては、無理のない適度な業務量と

   なるよう配慮する必要がある。
 
(2)VDT機器等
 
  イ 機器の選択


    VDT機器には、用途に応じ、デスクトップ型、ノート型、携帯情報端末等

   の様々な種類があり、その特性等も異なることから、労働者への健康影響を考

   慮し、作業者が行う作業に最も適した機器を選択し導入する必要がある。
    一般に、デスクトップ型は、一定の作業面の広さが必要であるが、キーボー

   ドが大きく、自由に移動させることができるため、作業姿勢も拘束されにくく、

   長時間にわたり作業を行う場合等に適している。
    また、ノート型は、キーボードが小さく、自由に移動させることができない

   ため、作業姿勢も拘束され易いが、作業面の広さは少なくてすむため、作業面

   の広さが限られている場合等に適している。
    ただし、作業の内容、作業量等のその他の考慮すべき事項も考えられるため、

   VDT機器の導入に当たっては、必要に応じ関係作業者等に意見を聞くことが

   望ましい。
 
  ロ デスクトップ型機器

  (イ)ディスプレイ


    最近では多くの種類のVDT用ディスプレイが存在する。
    通常のVDT作業においては、市場における一般的なディスプレイで支障な

   く作業を遂行することができると思われるが、CADや定型書式への入力等の

   特定の作業において、画面が小さい、又は表示容量が低い場合に、VDT作業

   者に過度の負担をもたらす場合があることから、画面サイズは目的とする作業

   に応じた適切な大きさのものを用いる必要がある。
    フリッカーはCRTディスプレイにおいて、画面再生周波数(画面のフレー

   ム周波数)が低い場合に発生しやすい。ポジティブ表示(文字や記号よりも背

   景の方が明るい表示)の場合、75Hz以上の画面再生周波数に設定するのがよく、

   85Hz以上が推奨される。
    意図せず画面再生周波数が低く設定され、変更できることを知らずに使用し

   ている場合が少なからず見受けられるので、画面再生周波数を高めに設定する

   よう現場での管理が必要である。
    なお、CRTディスプレイについては、画面再生周波数をできるだけ高く設

   定することが望ましいが、液晶ディスプレイについては、一般に、製品の形式

   ごとにそれぞれ最適な画面再生周波数が存在するため、その最適な画面再生周

   波数に設定すべきである。
    ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストの調整方法は、VDT機器によ

   って異なるので注意を要する。
    代表的な例として次のような方法がある。

    a ディスプレイ本体上のボタンやノブ等による方法
    b キーボード上のボタン又はキー操作による方法
    c ソフトウェアによる方法

    ディスプレイの人間工学上の要求事項の詳細については、JIS Z8513(人間

   工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−視覚表示装置の要求事項)、

   JIS Z8517(同作業−画面反射に関する表示装置の要求事項)、JIS Z8518(同

   作業−表示色の要求事項)、ISO13406(Ergonomic requirements for work with 

   visual displays based on flat panels)等を参照されたい。


  (ロ)入力機器(キーボード、マウス等)


    入力機器としては、キーボード、マウスが代表的であるが、マウス以外のポ

   インティングデバイス(トラックボール、パッド、スティック等)、音声入力、

   イメージスキャナー、バーコードリーダー等がある。
    これらの入力機器を利用することによって、VDT作業を効率化でき、作業

   者の負担を大きく軽減できる場合もあるので、目的とするVDT作業に適した

   入力機器を使用できるようにする必要がある。
    キーボード及びその他の入力機器についての人間工学上の要求事項の詳細に

   ついては、JIS Z8514(人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−キー

   ボードの要求事項)、ISO 9241-9(Ergonomic requirements for office work 

   with VDTs-Requirements for non-keyboard input devices)等を参照されたい。
 
  ハ ノート型機器


    ノート型機器には、携帯性を重視した設計(画面が小さい、キーストローク

   が短い、キーピッチが小さいなど)のものがあり、それらを長時間のVDT作

   業に使用する場合には、人間工学上の配慮が必要となる。
    小さいキーボードを、手が大きい作業者が使用する場合には、連続キー入力

   作業で負担が大きくなることがあり、小型の画面は文字が小さく視距離が短く

   なりすぎる傾向がある。また、キーボードとディスプレイが一体となった構成

   は、作業者に特定の拘束姿勢を強いることや過度の緊張を招くことなどがある

   ため、使用する作業者や目的とするVDT作業に適した機器を使用させる必要

   がある。
    多くのノート型機器は外付けのディスプレイ、キーボード、マウス、テンキ

   ー入力機器などを接続し、利用することが可能であり、小型のノート型機器で

   長時間のVDT作業を行う場合には、これらの外付け機器を利用することが望

   ましい。
    ノート型機器の使用時の留意点については、日本人間工学会の「ノートパソ

   コン利用の人間工学ガイドライン」が参考になる。
 

  ニ 携帯情報端末


    労働形態の多様化とIT(情報技術)化の進展にともない、移動中でも使用

   できる携帯情報端末を用いる機会が増している。モバイルコンピューティング

   やインターネット等に携帯情報端末を活用している場合も多い。
    携帯情報端末は、小型化と携帯性を重視して設計されているため、キーボー

   ド等入力機器の操作性やディスプレイの表示性能などは、職場や在宅ワーク等

   において長時間に渡り使用するには必ずしも十分とはいえない。
    これら携帯情報端末の人間工学上の特徴を踏まえ、ガイドラインでは長時間

   のVDT作業に使用することはできる限り避けることが望ましいこととした。
 

  ホ ソフトウェア

  (イ)ソフトウェアは、作業者の作業性及び作業負担に大きく影響するため、目

    的とするVDT作業の内容、利用する作業者の技能、能力等に合ったものを

    使用することが望ましい。


  (ロ)作業者が作業中に、ヘルプ機能を用いること等により、操作方法等につい

    て随時参照できることが望ましい。


  (ハ)作業者が行う作業の内容や作業者の技能の程度、好み等により、作業者が

    作業を行いやすい文字等の大きさ、色、行間隔等は異なるので、それらの設

    定は、作業者が容易に変更可能であることが望ましい。


  (ニ)作業者の操作の誤りにより、それまでに入力した膨大な量のデータが消失

    し、復元不可能な場合、作業者に大きな負担を与えることとなるので、一旦

    入力したデータについては、容易に復元可能であることが望ましい。
     ただし、作業者の特性やVDT作業の目的に合ったものであるかどうかな

    どの判断が難しいという面もある。以下に判断の一助となる二つのJISを示

    すので、参照されたい。

    a JIS Z8520

      (人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−対話の原則)



      VDT対話の設計及び評価のための7つの原則が示されており、使用す

     るソフトウェアがそれらに合致しているかの判断に利用できる。


    b JIS Z8521(人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−使用性に

     ついての手引き)



      使用性(ユーザビリティ)の考え方及び測定方法について示されている。

     使用するソフトウェアは、作業者に受け入れられる水準以上のユーザビリ

     ティが確認されていることが望ましい。
 
  ヘ 椅子


    個人専用の椅子については、作業者の体形、好み等に合わせて適切に調整で

   きるものがよい。
    複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合は、作業者一人一人が自分

   の体形に合った高さに容易に調整できるよう、ワンタッチ式など調整が容易な

   ものがよい。
    床からの座面の高さの調整範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることが

   できるよう、37cm〜43cm程度の範囲で調整できることが望ましい。
    ここでいう床から座面の高さとは、実際に座って、クッション材が2cm〜3cm

   圧縮された状態の座面の高さのことである。市販されている椅子の座面高の表

   示は、クッション材が圧縮されていない外形表面の高さが一般的であるので注

   意を要する。
    床から座面の高さの調整範囲は、広い程、多くの作業者に適応できるが、あ

   まりに広い調整範囲を有する椅子は大型になりがちで適当でないので、ここで

   は実用的な調整範囲を示した。
    椅子の調整範囲で調整できない場合については、フットレストの利用等必要

   に応じて対応することが望ましい。
 

  ト 机又は作業台


    (ハ)のaで、高さ調整ができない机又は作業台を使用する場合は、床から

   の高さは概ね65cm〜70cm程度のものを用いることが望ましい。65cm及び70cmが

   それぞれ女性及び男性が使用する場合に必要な高さのほぼ平均値となるためで

   ある。
    (ハ)のbで示した、高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合の調整

   範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることができるよう、床からの高さは

   60cm〜72cm程度の範囲で調整できることが望ましい。
    床からの高さの調整範囲は、椅子と同様に実用的な調整範囲を示した。調整

   範囲で調整できない場合については、椅子の場合と同様、必要に応じて対応す

   ることが望ましい。
    高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調

   整した後、机の高さを調整するとよい。
    大型ディスプレイを使用する場合は、十分な奥行きの机を使用し、作業者の

   体にねじれを生じさせないよう、またディスプレイを見上げないように、ディ

   スプレイを配置すること。また、脚の周囲の空間に荷物等があり、脚が窮屈な

   場合は、取り除くこと。
    椅子、机又は作業台に関する人間工学上の要求事項の詳細は,JIS Z8515を

   参照されたい。
 
(3)調整

 VDT作業は、自然で無理のない姿勢で行うことが重要であるため、極端な前傾姿

勢やねじれ姿勢を長時間継続させないよう、機器の位置を調整させる必要がある。

  イ 作業姿勢


    (イ)において、必要に応じ、足台を備えることとしたのは、足台は、足を

   疲れさせないだけでなく、背中や腰の疲れを防ぐ効果ももつためである。


  ロ ディスプレイ


    (イ)において、ディスプレイ画面と眼の視距離をおおむね40cm以上とした

   のは、眼に負担をかけないで画面を明視することができ、かつ、眼とキーボー

   ドや書類との距離の間に極端な差が生じないようにするためである。

    (ロ)については、ディスプレイが大画面の場合は、画面の上端が眼の位置

   よりも上になる場合があるが、ディスプレイをパソコン本体の上に置かないよ

   うにすること等により、できる限り眼の高さよりも高くならないようにするこ

   とが望ましいことを示したものである。

    (ハ)において、ディスプレイ画面とキーボード又は書類を眼からほぼ等し

   い距離にすることとしたのは、VDT作業における眼球運動から生じる眼疲労

   (視線を移動させるたびにいちいち焦点調節を行っていると眼疲労を招く。)

   を軽減するためである。

    (ニ)の調整では、個々の作業者ごとに好ましい位置、角度、明るさ等が異

   なることから各自が調整する必要があることを徹底すべきである。
    また、個々の作業者においても、時間帯によって室内の明るさが変化する場

   合、作業内容の変更やディスプレイ上の表示情報が変化する場合、慣れや疲れ

   等によって最適なレベルが変化する場合等においては、条件の変更が必要とな

   ることもあるので、1日に何回でも必要に応じて調整することが望ましい。

    (ホ)の文字の大きさは、視距離によって最適な大きさが変動するため、視

   角(単位は分:1度の60分の1)でその要求値が決められている。
    英数文字の場合には、読みやすさを確保するためには一般に16分以上がよく、

   20分〜22分が特に推奨される。また、漢字などを表示する場合には一般に20分

   以上がよく、25分〜35分程度が特に推奨される。視距離50cmで、20分が約2.9m

   mとなることから、ここでは概ね3mm以上とした。
    一般に文字の大きさは、作業者が、10ポイント、12ポイントなどと自由に設

   定できる場合が多いが、そのポイント数はディスプレイのサイズや種々の設定

   条件によって、必ずしも文字の物理的な大きさとは一致しないことに留意する

   こと。
    なお、高齢者については、8の(1)に示すように、別途配慮が必要である。


  ハ 入力機器


    多くのVDT機器において、マウス等のポインティングデバイスのポインタ

   の速度、ダブルクリックのタイミング等を変更することができるので、これを

   活用し、作業者の技能、好み等に応じた適切な速度に調整する必要がある。


  ニ ソフトウェア


    最近のVDT機器はソフトウェアによって、種々の条件の設定・調整が可能

   であるが、それらの方法が知られていないために、適切でない条件で使用して

   いる例が少なくない。
    ここに掲げているようなソフトウェアによる設定を徹底することによって、

   VDT作業の改善を図ることが可能であるため、作業者への教育などで周知す

   る必要がある。
    画面の見やすさと関連する代表的な例として、表示容量(1024×768画素等)

   の設定がある。多くのディスプレイは、画面サイズ等で最適な表示容量が存在

   するため、変更できるからといって、むやみに設定を変更すると(例えば大表

   示容量1600×1200画素等)文字等が読みにくくなる場合があるので注意を要す

   る。
 
「5 VDT機器等及び作業環境の維持管理」について

(1)VDT機器等及び作業環境を良好に維持管理するには、点検項目を定め、定期

  的に点検、清掃等を実施する必要があるので、本ガイドラインでこの趣旨を明確

  にしたものである。

(2)点検及び清掃を実施する上での留意事項を次に掲げるので、参考にされたい。

  イ 照明、採光、グレア防止措置などが適切に設定されていたとしても、作業場

   所の変更などにより、当初の条件が満たされなくなることがあるので、基準に

   適合しているか否かの点検を行う際、留意すること。


  ロ ディスプレイ画面やフィルタには、ほこりや手あかが付着して、画面が見え

   にくくなったり、室内の湿度が低下すると静電気発生の原因となることもある

   ので、VDT作業従事者の日常業務の一環として、湿った布等で画面をきれい

   にすること。
    また、マウスはゴミ等の付着によるカーソル移動の困難をなくすように適切

   に清掃を行うこと。


  ハ 日常の清掃を行う際に、常にVDT機器や机又は作業台、さらには作業場所

   の整理整頓に努めるとともに、これらを適正な状態に保持すること。
 
「6 健康管理」について

 従来の指針においては、健康管理の対象をVDT作業に常時従事する労働者として

いたが、本ガイドラインでは、VDT作業に従事する作業者を対象とし、健康管理の

対象となる作業者の範囲をより広くした。
 
(1)健康診断
 
  イ 配置前健康診断


    健康診断の対象者として、VDT作業に常時従事する作業者のみでなく、一

   般のVDT作業に従事する作業者も含めることとした。
    ただし、新たに作業区分Bに該当することとなった作業者については、筋骨

   格系に関する検査は、作業の内容、問診の結果等を踏まえ、医師の判断により、

   必要と認められた場合に行うこととした。
    なお、a、b及びcの調査並びにd及びeの検査の各検査項目については、

   それぞれの実施日が異なっても差し支えない。

   a 業務歴の調査
     問診票等を用い、過去のVDT作業業務歴等について把握する。


   b 既往歴の調査
     問診票等を用い、既往歴について把握する。


   c 自覚症状の有無の調査
     業務歴及び既往歴の調査の結果を参考にしながら、問診票等を用いて問診

    により行う。
     自覚症状の有無の調査は、VDT作業による視覚負担、上肢の動的又は静

    的筋労作等、心身に与える影響に着目して行う必要がある。
     問診項目としては、眼の疲れ・痛み・乾き、首・肩のこり、頭痛、背中の

    痛み、腰痛、腕の痛み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス

    症状等の自覚症状の有無等があげられる。
     軽快のきざしが見えず自覚症状が継続している場合は、当該症状に応じて、

    眼科学的検査又は筋骨格系に関する検査を行い、その結果に基づき、医師の

    判断により、保健指導、作業指導等を実施し、又は専門医の精密検査等を受

    けるように指導することとする。
     筋骨格系疾患については、自覚症状が検査所見よりも先行することが多い

    ことに留意すること。
     ストレス等の症状がみられた場合については、必要に応じて、カウンセリ

    ングの実施、精神科医や心療内科医への受診勧奨等の事後措置を行うこと。
     なお、健康診断の実施場所における受診者のプライバシー保護についての

    配慮を十分に行う必要がある。


   d 眼科学的検査

   (a)視力検査

     i 5m視力の検査


       左右の眼について、通常のVDT作業時の状態(裸眼又は矯正)で、

      視力を検査する。(コンタクトレンズを装用している者については、コ

      ンタクトレンズを装用した状態での検査でも差し支えない。)
       なお、両眼視力も検査することが望ましい。
       5m視力は、基本となる検査であり、裸眼又は矯正視力が健常なレベル

      であるかどうかを検査するが、この値そのものは50cm前後にあるディス

      プレイへの視距離における視力とは異なる。 なお、近視眼を矯正する

      場合は、近視眼の5m視力を向上させる矯正は、VDT作業に必要な調

      節負荷を増大させ、眼疲労の原因になることがあるので留意すること。


     ii 近見視力の検査


       一般に、近見視力は、遠視、老視等により低下する。特に遠視は、乱

      視とともに近業時に眼疲労を生じやすいことに留意して、通常のVDT

      作業時の状態(裸眼又は矯正)で、50cm視力又は30cm視力を測定する。
       ディスプレイの視距離に相当する視力が適正なレベルとなるよう指導

      することが目的であり、近見視力は、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼

      とも概ね0.5以上となることが望ましい。

   (b)屈折検査


      屈折検査は、視力の低下の原因としての屈折異常があるかどうかを確認

     するものであるが、50cm程度の視距離で望ましい矯正視力が得られるよう

     に指導するための資料となる。
      コンタクトレンズを装用している者については、コンタクトレンズを装

     用した状態での屈折検査でも差し支えない。
      検査の結果、遠視、強度近視、強度乱視などの作業者に対しては、配置

     前に眼科医で、望ましい矯正が行われるよう受診を指導すること。
      なお、問診において特に異常が認められず、5m視力、近見視力がいずれ

     も、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも概ね0.5以上が保持されている

     者については、屈折検査を省略して差し支えない。


   (c)眼位検査


      眼位に異常がある場合は、近業時に眼疲労を生じやすいので、異常の有

     無を調べる。
      両眼交互のカバーテスト(Alternate Cover Test)等により、斜位の有

     無と程度を判定する。
      検査の結果、外斜位が著しいとき又は内斜位、上下斜位があるときには、

     矯正運動による眼の疲労が蓄積しやすいため、眼科医に受診させることが

     望ましい。
      なお、視線の方向が常に偏位している斜視については、一般に矯正運動

     による眼の疲労が少ないため、VDT作業を行う上で特段の措置を要しな

     い。


   (d)調節機能検査


      調節機能は加齢により低下するが、著しい低下は、眼疲労の原因となる

     ので、配置前に調節機能を測定する。5m視力の良好な状態(裸眼又は遠用

     眼鏡の装用)で、近点距離を測定する。
      検査の結果、両眼での近点距離が概ね40cm以上の場合は、近用眼鏡を装

     用する、ディスプレイ画面の大きいものを使用して十分な視距離を確保す

     る等の指導を行う。
      問診において特に異常が認められず、5m視力、近見視力がいずれも、片

     眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも0.5以上が保持されている者について

     は、省略して差し支えない。

    前記(a)〜(d)以外の高度な眼科学的検査等については、専門医に依頼

   すること。


    また、眼乾燥症(ドライアイ)は、VDT作業により症状が発現する可能性

   があるため、問診において眼乾燥感を訴える場合は、必要に応じて、専門医の

   受診を指導する。
    この症状の発現には、コンタクトレンズの装用、湿度の低下、眼に直接あた

   る通風、ディスプレイ画面が高すぎて上方視し、過度に開瞼する場合、読みと

   りにくい画面の凝視等によるまばたきの減少等が影響するので、これらに留意

   して、職場環境の改善、保健指導等を行うこと。

   e 筋骨格系に関する検査


     この検査項目は、上肢に過度の負担がかかる作業態様に起因する上肢障害、

    その類似疾病の症状の有無等について検査するためのものである。

   (a)上肢の運動機能、圧痛点等の検査

     i 指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無


     ii 筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の

      圧痛、腫脹等の有無


       問診において、当該症状に異常が認められない場合には、省略するこ

      とができる。

       検査の結果、上肢障害やその他の整形外科的疾患、神経・筋疾患など

      が疑われる場合は、専門医への受診等について指導すること。
 
  ロ 定期健康診断



    作業区分Bの作業者についての眼科学的検査及び筋骨格系に関する検査は、

   作業の内容、問診の結果等を踏まえ、医師の判断により、必要と認められた場

   合に行うこととした。
    なお、a、b及びcの調査並びにd及びeの検査の各検査項目については、

   それぞれの実施日が異なっても差し支えない。

   a 業務歴の調査


     従事したVDT作業の概要のほか、必要に応じ、作業環境及び業務への適

    応性についても調べること。
     なお、前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。


   b 既往歴の調査


     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。


   c 自覚症状の有無の調査


     具体的検査の方法、判断基準及び措置については、前記配置前健康診断に

    関する解説を参照のこと。
     なお、問診票は前記配置前健康診断で用いるものと同一のもので差し支え

    ない。


   d 眼科学的検査


     (a)については、実際のVDT作業における矯正状態のみの検査で差し

    支えない。
     近見視力は、老視の進行に伴って低下し、作業を行う上で大きな支障とな

    るので、中高年の作業者については、50cm視力の測定を実施することが望ま

    しい。
     問診において、眼のかすみ、まぶしさ、視力低下、眼・頭痛等の症状を訴

    え、近見視力が低下している者については、近点距離の測定など、医師の判

    断で必要と認める検査を行う。
     なお、具体的検査の方法、判断基準及び措置については、前記配置前健康

    診断に関する解説を参照のこと。


   e 筋骨格系に関する検査


     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
     問診において、当該症状に異常が認められない場合には、省略することが

    できる。
     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
 
  ハ 健康診断結果に基づく事後措置

  (イ)各検査項目の解説で示した保健指導、専門医への受診指導等を行うととも

    に、自他覚症状、各種検査結果等に応じ、リラクゼーション、ストレッチ等

    の実施、作業方法の改善、作業環境改善等について指導を行う。
     健康障害や疲労症状の職場外要因としては、家庭における長時間にわたる

    インターネットの利用、テレビゲームを長時間行う等の直接的な眼疲労の原

    因となるもののほかに、生活習慣、悩みごと等の間接的な疲労要因が考えら

    れる。


  (ロ)眼科学的検査の解説で示したように、近見視力が、片眼視力で概ね0.5以

    上となるよう指導を行うことが望ましい。
     なお、作業に適した矯正眼鏡等の処方については、眼科医が行うことが望

    ましい。


  (ハ)産業医が作業者の健康を確保するため必要と認める場合は、作業の変更、

    作業時間の短縮、作業上の配慮等の健康保持のための適切な措置を講じるこ

    と。
 
(2)健康相談

 VDT作業における健康上の問題は、健康康診断時以外の日常で発生することも多

いので、作業者が気軽に健康等について相談し、適切なアドバイスを受けられるよう

に、健康相談の機会を設けることが望ましい。
 
(3)職場体操等

 静的筋緊張や長時間の拘束姿勢、上肢の反復作業などに伴う疲労やストレスの解消

には、アクティブ・レストとしての体操やストレッチを適切に行うことが重要である。

また、就業中にも背伸び、姿勢の変化、軽い運動等を行うように指導すること。

 
「7 労働衛生教育」について

 VDT作業に係る労働衛生教育の実効性をもたせるためには、各事業場において定

めたVDT作業に関する労働衛生管理基準が職場に適用できるような条件整備に努め

るとともに、次に掲げる事項を参考にして、作業者の教育訓練を実施することが重要

である。また、手法及び実施時期を考慮のうえ、効果的な実施方法を考える必要があ

る。

(1)教育及び訓練の時期

 VDT機器及び情報処理技術が日進月歩であることに鑑み、VDT機器の導入時、

機器又は作業環境の変更時のほか、定期的に教育を実施することが望ましい。また、

新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、配置前に、作業の不慣れによる心身

への負担の軽減を図るため、その難易度に応じ、作業の習得及び習熟に必要な訓練を

行う。

(2)留意事項

 教育及び訓練を効率よく実施するため、衛生管理者及び作業者を直接管理する者を

はじめ、VDT作業に係る労働衛生教育を行う講師等には、安全衛生団体等が行うイ

ンストラクター講習を修了した者による講習を受けさせることが望ましい。
 
「8 配慮事項等について」

(1)高齢者に対する配慮事項等

 見やすい文字の大きさや作業に必要な照度等は、作業者の年齢により大きく異なる。

多くのVDT作業の場合、文字サイズ、輝度コントラスト等の表示条件は使用する機

器の設定により調整することが可能であり、作業者にとって見やすいように適合させ

ることが望ましい。照明機器等も、天井に配置した全体照明とは別に必要となる場合

は、局所に作業用照明機器を配置することにより個人の特性に配慮した照度条件を実

現することが可能となる。作業時間、作業密度、教育、訓練等についても、高齢者の

特性に適合させる配慮が望まれる。

(2)障害等を有する作業者に対する配慮事項

 VDT作業は、筋力や視力等に障害があっても、作業できるように、種々の支援対

策が準備されている。このような支援機器や適切な作業環境、作業管理によって、障

害を有する場合でも、VDT作業を快適に行うような措置を講じることが望ましい。

(3)在宅ワーカーに対する配慮事項

 VDT機器等の情報通信機器を活用している在宅ワーカーの場合、作業机、照明環

境、作業時間等について、労働衛生管理面からは必ずしも適切でないことがある。眼

疲労、肩こり、腰痛など在宅ワーカーの身体的自覚症状の訴えが多いことも調査で示

されている。仕事を在宅ワーカーに注文する注文者は、VDT作業を行う在宅ワーカ

ーの健康を確保するため、在宅ワーカーに対して本ガイドラインの内容を提供するこ

とが望ましい。このことにより、在宅ワーカーは、VDT作業に係る作業環境管理、

作業管理、健康管理、労働衛生教育等に関する情報を得ることができる。
 なお、注文者には、自らの仕事を注文する者だけでなく、他者から仕事を請け負い、

これを個々の在宅ワーカーに注文する者も含まれる。

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