タイトル:事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関 する指針の一部を改正する案についての諮問及び答申について 発 表:平成11年2月2日(火) 担 当:女性局女性労働課 電 話 03-3593-1211(内線5637) 03-3502-6763(夜間直通)
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一 部を改正する案について、女性少年問題審議会に対し、別紙1のとおり、本日付けで 労働大臣から諮問がなされ、これについて別紙2のとおり答申が行われた。 労働省としては、同答申を受け、速やかに指針を改正し、短時間労働者の適正な労 働条件の確保及び雇用管理の改善のための措置が適切に実施されるよう、この指針の 内容の周知・啓発を図っていくこととしている。
(参考1)事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する
指針の一部を改正する案の概要
(参考2)事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する
指針
(参考3)事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する
指針の一部を改正する案新旧対照表