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(参考3)

○ 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の
一部を改正する案新旧対照表

                                                         

改正案 現行
第一 趣旨
  (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二 事業主が講ずべき短時間労
  働者の雇用管理の改善等のた
  めの措置
  (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一 短時間労働者の適正な労働
  条件の確保
 (一) 労働条件の明示
    事業主は、短時間労働
    者に係る労働契約の締結
    に際し、当該短時間労働
    者に対して、労働基準法
    の定めるところにより、
    次に掲げる労働条件に関
    する事項を明らかにした
    文書を交付するものとす
    る。
   (イ) 労働契約の期間
   (ロ) 就業の場所及び従
      事すべき業務
   (ハ) 始業及び終業の時
      刻、所定労働時間を
      超える労働の有無、
      休憩時間、休日、休
      暇並びに労働者を二
      組以上に分けて就業
      させる場合における
      就業時転換
   (ニ) 賃金(ロの(ロ)
      に定めるものを除く
      。以下このニにおい
      て同じ。)の決定、
      計算及び支払の方法
      並びに賃金の締切り
      及び支払の時期
   (ホ) 退職
    事業主は、短時間労働
    者を雇い入れたときは、
    速やかに、当該短時間労
    働者に対して、次に掲げ
    る労働条件に関する事項
    その他の労働条件に関す
    る事項を明らかにした文
    書(雇入通知書)を交付
    するように努めるものと
    する。ただし、当該労働
    条件が、イにより交付す
    る文書において、又は就
    業規則を交付することに
    より明らかにされている
    場合は、この限りでない
    。

   (イ) 昇給
   (ロ) 退職手当、臨時に
      支払われる賃金、賞
      与、一箇月を超える
      期間の出勤成績によ
      って支給される精勤
      手当、一箇月を超え
      る一定期間の継続勤
      務に対して支給され
      る勤続手当及び一箇
      月を超える期間にわ
      たる事由によって算
      定される奨励加給又
      は能率手当
   (ハ) 所定労働日以外の
     日の労働の有無
   (ニ) 所定労働時間を超
      えて、又は所定労働
      日以外の日に労働さ
      せる程度
   (ホ) 安全及び衛生
   (ヘ) 教育訓練
   (ト) 休職
 (二) 就業規則の整備
   イ (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
   ロ 事業主は、短時間労働
    者に係る事項について就
    業規則を作成し、又は変
    更しようとするときは、
    当該事業所に、短時間労
    働者の過半数で組織する
    労働組合がある場合にお
    いてはその労働組合、短
    時間労働者の過半数で組
    織する労働組合がない場
    合においては短時間労働
    者の過半数を代表する者
    (ハ及びニにおいて「過
    半数代表者」という。)
    の意見を聴くように努め
    るものとする。
    過半数代表者は、次の
    いずれにも該当する者と
    する。
   (イ) 労働基準法第四十
      一条第二号に規定す
      る監督又は管理の地
      位にある者でないこ
      と。
   (ロ) 就業規則の作成又
      は変更に係る意見を
      事業主から聴取され
      る者を選出すること
      を明らかにして実施
      される投票、挙手等
      の方法による手続に
      より選出された者で
      あること。
    事業主は、労働者が過
    半数代表者であること若
    しくは過半数代表者にな
    ろうとしたこと又は過半
    数代表者として正当な行
    為をしたことを理由とし
    て不利益な取扱いをしな
    いようにするものとする
    
 (三) 労働時間
   イ (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
   ロ (現行に同じ。)
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (四) 年次有給休暇
     事業主は、短時間労働
    者に対して、労働基準法
    の定めるところにより、
    別表に定める日数の年次
    有給休暇を与えるものと
    する。
 (五) 期間の定めのある労働
    契約
   イ 事業主は、期間の定め
    のある労働契約の更新に
    より一年を超えて引き続
    き使用するに至った短時
    間労働者について、労働
    契約の期間を定める場合
    には、当該期間をできる
    だけ長くするように努め
    るものとする。ただし、
    当該期間は一年(満六十
    歳以上の短時間労働者と
    の契約については三年)
    を超えないものとする。
   ロ (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 (六) 解雇の予告
    事業主は、短時間労働
    者を解雇しようとする場
    合においては、労働基準
    法の定めるところにより
    、少なくとも三十日前に
    その予告をするものとす
    る。三十日前に予告をし
    ない事業主は、三十日分
    以上の平均賃金を支払う
    ものとする。
    イの予告の日数は、一
    日について平均賃金を支
    払った場合においては、
    その日数を短縮すること
    ができるものとする。
 (七) 退職時の証明
     事業主は、短時間労働
    者が、退職の場合におい
    て、使用期間、業務の種
    類、その事業における地
    位、賃金又は退職の事由
    退職の事由が解雇の場合
    にあっては、その理由を
    含む。)について証明書
    を請求した場合において
    は、労働基準法の定める
    ところにより、遅滞なく
    これを交付するものとす
    る。    
 (八) 賃金、賞与及び退職金
    (現行に同じ。)
 (九) 健康診断
     事業主は、短時間労働
    者に対し、労働安全衛生
    法の定めるところにより
    、次に掲げる健康診断を
    実施するものとする。
    常時使用する短時間労
    働者に対し、雇入れの際
    に行う健康診断及び一年
    以内ごとに一回、定期に
    行う健康診断
    深夜業を含む業務等に
    常時従事する短時間労働
    者に対し、当該業務への
    配置替えの際に行う健康
    診断及び六月以内ごとに
    一回、定期に行う健康診
    
    一定の有害な業務に常
    時従事する短時間労働者
    に対し、雇入れ又は当該
    業務に配置替えの際及び
    その後定期に行う特別の
    項目についての健康診断
    その他必要な健康診断
 (十) 妊娠中及び出産後にお
    ける措置
     事業主は、妊娠中及び
    出産後一年以内の短時間
    労働者に対し、労働基準
    法及び雇用の分野におけ
    る男女の均等な機会及び
    待遇の確保等に関する法
    律(昭和四十七年法律第
    百十三号)の定めるとこ
    ろにより、次に掲げる措
    置を講ずるものとする。
    産前及び産後の休業の
    措置
    健康診査等を受けるた
    めに必要な時間の確保及
    び健康診査等に基づく医
    師等の指導事項を守るこ
    とができるようにするた
    めに必要な措置
    その他必要な措置
 
 
 二 短時間労働者の教育訓練の
  実施、福利厚生の充実その他
  の雇用管理の改善
 (一) 教育訓練の実施
     (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 
 (二) 福利厚生施設
     (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 (三) 育児休業及び介護休業
    に関する制度等
     事業主は、短時間労働
    者について、育児休業、
    介護休業等育児又は家族
    介護を行う労働者の福祉
    に関する法律(平成三年
    法律第七十六号)の定め
    るところにより、次に掲
    げる措置を講ずるものと
    する。
    育児休業又は介護休業
    に関する制度(日々雇用
    される者及び期間を定め
    て雇用される者に対する
    ものを除く。)
    小学校就学の始期に達
    するまでの子を養育する
    者又は要介護状態にある
    家族を介護する者に対す
    る深夜業の制限の措置
    (日々雇用される者に対
    するものを除く。)
    一歳に満たない子を養
    育する者又は要介護状態
    にある家族を介護する者
    に対する勤務時間の短縮
    等の措置(日々雇用され
    る者に対するものを除く
    。)
 (四) 雇用保険の適用
    (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 
 (五) 高年齢者の短時間労働
    の促進
     (現行に同じ。)
 
 
 
 
 (六) 通常の労働者への応募
    機会の付与
     事業主は、通常の労働
    者を募集しようとすると
    きは、現に雇用する同種
    の業務に従事する短時間
    労働者に対し、あらかじ
    め当該募集を行う旨及び
    当該募集の内容を周知さ
    せるとともに、当該短時
    間労働者であって通常の
    労働者として雇用される
    ことを希望するものに対
    し、これに応募する機会
    を優先的に与えるよう努
    めるものとする。
 
 
 三 所定労働時間が通常の労働
  者とほとんど同じ労働者の取
  扱い
   (現行に同じ。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  短時間雇用管理者の選任等
 (一) 短時間雇用管理者の選
    
     事業主は、常時十人以
    上の短時間労働者を雇用
    する事業所ごとに、短時
    間雇用管理者を選任し、
    次に掲げる業務を担当さ
    せるよう努めるものとす
    る。
    本指針に定める事項そ
    の他の短時間労働者の雇
    用管理の改善等に関する
    事項について、事業主の
    指示に基づき必要な措置
    を検討し、実施するこ
    と。
    短時間労働者の労働条
    件等に関し、短時間労働
    者の相談に応ずること。
 (二) 短時間雇用管理者の氏
    名の周知
     事業主は、短時間雇用
    管理者を選任したときは
    、当該短時間雇用管理者
    の氏名を事業所の見やす
    い場所に掲示する等によ
    り、その雇用する短時間
    労働者に周知させるよう
    努めるものとする。

  別表(第二の一の四関係)
 
第一 趣旨
  この指針は、短時間労働者の
 雇用管理の改善等に関する法律
 第三 条第一項の事業主が講ず
 べき適正な労働条件の確保及び
 教育訓練の 実施、福利厚生の
 充実その他の雇用管理の改善
 (以下「雇用管理の 改善等」
 という。)のための措置に関
 し、その適切かつ有効な実施 
 を図るために必要な事項を定め
 たものである。
 
第二 事業主が講ずべき短時間労
  働者の雇用管理の改善等のた
 めの措置
   事業主は、短時間労働者に
  ついて、労働基準法(昭和二
  十二年法 律第四十九号)、
  最低賃金法(昭和三十四年法
  律第百三十七号)、労働安全
  衛生法(昭和四十七年法律第
  五十七号)、労働者災害補償
  保険法(昭和二十二年法律第
  五十号)等の労働者保護法令
  を遵守するとともに、その就
  業の実態、通常の労働者との
  均衡等を考慮して労働条件を
  定めるべきであるが、特に、
  次の点について適切な措置を
  講ずるべきである。
 
 一 短時間労働者の適正な労働条件の確保
 (一) 雇入通知書の交付
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     事業主は、短時間労働
    者を雇い入れたときは、
    速やかに、当該短時間労
    働者に対して、賃金、労
    働時間その他の労働条件
    に関する事項を明らかに
    した文書(雇入通知書)
    を交付するように努める
    ものとする。ただし、当
    該労働条件が、労働契約
    の締結を書面で行うこと
    により、又は就業規則を
    交付することにより明ら
    かにされている場合は、
    この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (二) 就業規則の整備
   イ 短時間労働者を含め常
    時十人以上の労働者を使
    用する事業主は、労働基
    準法の定めるところによ
    り、短時間労働者に適用
    される就業規則を作成す
    るものとする。
   ロ 事業主は、短時間労働
    者に係る事項について就
    業規則を作成し、又は変
    更しようとするときは、
    当該事業所において雇用
    する短時間労働者の過半
    数を代表すると認められ
    るものの意見を聴くよう
    に努めるものとする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 (三) 労働時間
   イ 事業主は、短時間労働
    者の労働時間及び労働日
    を定め、又は変更するに
    当たっては、当該短時間
    労働者の事情を十分考慮
    するように努めるものと
    する。
   ロ 事業主は、短時間労働
    者について、できるだけ
     所定労働時間を超えて
    、又は所定労働日以外の
    日に労働させないように
    努めるものとする。
    事業主は、短時間労働
    者を所定労働時間を超え
    て、又は所定労働日以外
    の日に例外的に労働させ
    ることがある場合には、
    雇入れの際、当該短時間
    労働者に対して、所定労
    働時間を超えて、又は労
    働日以外の日に労働させ
    ることがある旨及びその
    程度を明示するように努
    めるものとする。
 (四) 年次有給休暇
     事業主は、短時間労働
    者に対して、労働基準法
    の定めるところにより、
    所定の日数の年次有給休
    暇を与えるものとする。
 
 (五) 期間の定めのある労働
    契約
   イ 事業主は、期間の定め
    のある労働契約の更新に
    より一年を超えて引き続
    き使用するに至った短時
    間労働者について、労働
    契約の期間を定める場合
    には、当該期間を一年を
    超えない範囲でできるだ
    け長くするように努める
    ものとする。
 
 
   
   ロ 事業主は、期間の定め
    のある労働契約の更新に
    より一年を超えて引き続
    き短時間労働者を使用す
    るに至った場合であって
    当該労働契約を更新しな
    いときは、少なくとも三
    十日前に更新しない旨を
    予告するように努めるも
    のとする。
 
 
 (六) 賃金、賞与及び退職金
     事業主は、短時間労働
    者の賃金、賞与及び退職
    金については、その就業
    の実態、通常の労働者と
    の均衡等を考慮して定め
    るように努めるものとす
    る。
 
 
 
 
 
 
 
 
 (七) 健康診断
    事業主は、常時使用する
   短時間労働者については、
   労働安全衛生法の定めると
   ころにより、健康診断を実
   施するものとする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二 短時間労働者の教育訓練の
  実施、福利厚生の充実その他
  の雇用管理の改善
 (一) 教育訓練の実施
     事業主は、短時間労働
    者の職業能力の開発及び
    向上等を図るための教育
    訓練については、その就
    業の実態に応じて実施す
    るように努めるものとす
    る。
 (二) 福利厚生施設
     事業主は、給食、医療
    、教養、文化、体育、レ
    クリエーション等の施設
    の利用について、短時間
    労働者に対して通常の労
    働者と同様の取扱いをす
    るように努めるものとす
    る。
 (三) 育児休業に関する制度
    等
     事業主は、短時間労働
    者について、育児休業等
    に関する法律(平成三年
    法律第七十六号)の定め
    るところにより、育児休
    業に関する制度その他の
    必要な措置を講ずるもの
    とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (四) 雇用保険の適用
     事業主は、雇用保険の
    被保険者に該当する短時
    間労働者について、雇用
    保険法(昭和四十九年法
    律第百十六号)の定める
    ところにより、必要な適
    用手続をとるものとす
     る。
 (五) 高年齢者の短時間労働
    の促進
     事業主は、短時間労働
    を希望する高年齢者に適
    当な雇用の場を提供する
    ように努めるものとす
    る。
 (六) 通常の労働者への応募
    機会の付与
     事業主は、通常の労働
    者を募集しようとすると
    きは、現に雇用する同種
    の業務に従事する短時間
    労働者であって通常の労
    働者として雇用されるこ
    とを希望するものに対
    し、これに応募する機会
    を優先的に与えるよう努
    めるものとする。
 
 
 
 
 
 
 三 所定労働時間が通常の労働
  者とほとんど同じ労働者の取
  扱い
   事業主は、所定労働時間が
  通常の労働者とほとんど同じ
  短時間労働者のうち通常の労
  働者と同様の就業の実態にあ
  るにもかかわらず、処遇又は
  労働条件等について通常の労
  働者と区別して取り扱われて
  いるものについては、通常の
  労働者としてふさわしい処遇
  をするように努めるものとす
  る。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


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