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(参考1)



 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一

部を改正する案の概要





T 改正の趣旨



 平成10年2月20日の女性少年問題審議会の建議において、本指針の所要の見直しに

ついて指摘がなされたことを踏まえた改正を行う。











U 改正の概要



 1 短時間労働者の適正な労働条件の確保関係



   (1) 労働条件の明示



     イ 事業主は、労働契約の締結に際し、労働基準法の定めるところにより

      、次に掲げる労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するもの

      とする。 



     明示すべき労働条件



      @ 労働契約の期間



      A 就業の場所及び従事すべき業務



      B 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時

       間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合にお

       ける就業時転換



      C 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算

       及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期



      D 退職





     ロ 事業主は、短時間労働者に対し、次に掲げる労働条件に関する事項そ

      の他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(雇入通知書)を交付

      するよう努めるものとする。



     明示するよう努めるべき主な労働条件 



      @ 昇給



      A 退職手当、臨時に支払われる賃金等



      B 所定労働日以外の日の労働の有無



      C 所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度



      D 安全及び衛生



      E 教育訓練



      F 休職 







   (2) 就業規則の整備



     短時間労働者に適用される就業規則の整備の際に意見聴取を行うよう努め

    るべき短時間労働者の過半数を代表する者の要件等について規定する。



     短時間労働者の過半数を代表する者の要件 



      @ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で

       ないこと。 



      A 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選

       出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続

       により選出された者であること。 







   (3) 年次有給休暇



     事業主が、短時間労働者に対し、労働基準法に基づき付与すべき年次有給

    休暇の日数を、表により具体的に示す。







   (4) 解雇の予告



     事業主は、短時間労働者に対し、労働基準法の定めるところにより、少な

    くとも30日前に解雇の予告をするものとすること等について規定する。 







   (5) 退職時の証明



     事業主は、短時間労働者が、退職の場合に、退職の事由等に関する証明書

    を請求したときは、労働基準法の定めるところにより、遅滞なくこれを交付

    するものとする。 







   (6) 健康診断



     事業主が、労働安全衛生法に基づき実施すべき健康診断、これらの実施時期

    等について規定する。 



     実施すべき主な健康診断 



      @ 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び

       1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断



      A 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務

       への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行

       う健康診断



      B 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は

       当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての

       健康診断







   (7) 妊娠中及び出産後における措置



     事業主が、妊娠中及び出産後1年以内の短時間労働者に対し、労働基準法

    及び男女雇用機会均等法に基づいて講ずべき措置について規定する。



      講ずべき主な措置 



      @ 産前及び産後の休業の措置



      A 健康診査等を受けるために必要な時間の確保及び健康診査等に基づ

       く医師等の指導事項を守ることができるようにするために必要な措置









 2 短時間労働者の教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善関係



   (1) 育児休業及び介護休業に関する制度等



     事業主が育児・介護休業法に基づき講ずべき措置及びその対象となる短時

    間労働者の範囲について規定する。



     講ずべき主な措置 



      @ 育児休業又は介護休業に関する制度



      A 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者又は要介護状態に

       ある家族を介護する者に対する深夜業の制限の措置



      B 1歳に満たない子を養育する者又は要介護状態にある家族を介護す

       る者に対する勤務時間の短縮等の措置







   (2) 通常の労働者への応募機会の付与



     事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、従来の措置に加え、

    現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者に対し、あらかじめ当該募

    集を行う旨及び当該募集の内容を周知させるよう努めるものとする。











 3 短時間雇用管理者の選任等関係



   事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用

  管理者を選任し、その氏名を短時間労働者に周知させるよう努めるものとすると

  ともに、短時間雇用管理者が担当する業務について規定する。



    短時間雇用管理者の業務 



      @ 本指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関

       する事項について、事業主の指示に基づき必要な措置を検討し、実施

       すること。



      A 短時間労働者の労働条件等に関し、短時間労働者の相談に応ずるこ

       と。









 4 その他



   (1) 所要の規定の整備を行う。 



   (2) 改正指針は、平成11年4月1日から適用することとする。 


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