労働省発表
平成9年9月25日


婦人局婦人福祉課
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第3回仕事と家庭を考える月間
〜 介護休業制度の早期導入を! 〜


 少子・高齢化が進む中、仕事と育児や家族の介護とを両立できる職場環境の整備が求められている。
 そこで労働省では、平成7年度から毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」と定め、仕事と家庭の両立について社会一般の理解を深めることとしている。
 本年度は、10月21日に「仕事と家庭を考えるシンポジウム」を開催するなど、労働省、都道府県女性少年室等を中心に、下記のとおり広報・周知活動を全国的に実施する。

 

期間
平成9年10月1日(水)〜10月31日(金)
目標
 ・ 介護休業制度及び勤務時間の短縮等の措置の早期導入の促進
 ・ 育児や家族の介護を行う労働者の深夜業を制限する制度についての周知
 ・ 育児・介護雇用安定助成金をはじめとする両立支援事業の周知と活用の促進
 ・ 育児休業制度及び勤務時間の短縮等の措置の定着促進
実施事項
   全国の女性少年室において集団説明会及び個別相談、指導を集中的に実施する。
(1) 「介護休業制度導入奨励金(育児・介護雇用安定助成金)」及び「介護勤務時間短縮等奨励金(育児・介護雇用安定助成金)」の積極的活用により、介護休業制度及び介護のための勤務時間の短縮等の措置の早期導入を図る。
(2) 育児・介護雇用安定助成金をはじめとする両立支援事業(参考)の周知と活用を図る。
(3) 育児休業制度及び育児のための勤務時間の短縮等の措置の定着を図る。

《 資料 》
1.
第3回仕事と家庭を考える月間実施要綱
2.各都道府県女性少年室における相談・助言の状況
3.都道府県女性少年室が取り扱った育児休業関係相談事例

〇両立支援事業の概要

育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくりのための措置
(1)介護休業制度導入奨励金(育児・介護雇用安定助成金)
 法に沿った介護休業制度を導入し、介護休業制度を利用した労働者が最初に生じた場合、中小企業75万円、大企業55万円を、2人目以降の利用者が生じるごとに、中小企業20万円、大企業10万円を事業主(企業単位)に対して支給する。
(2)育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
 育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して、対象労働者1人当たり中小企業18万円、大企業13万円を限度に内容及び実施期間に応じて支給する。
育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくりのための措置
(1)介護勤務時間短縮等奨励金(育児・介護雇用安定助成金)
 介護のための勤務時間の短縮等の措置(@短時間勤務の制度、Aフレックスタイム制、B始業・終業時刻を繰上げ・繰下げる制度のうち1つ以上)を導入し、利用者が生じた場合、中小企業40万円、大企業30万円を事業主(企業単位)に対して支給する。
(2)育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 育児又は家族の介護のために、家政婦、ベビーシッター等を利用する従業員に対し、それに要する費用を補助又は負担する事業主に対し、その補助又は負担した費用の一定割合(中小企業4/5、大企業1/2;年間限度額は労働者1人当たり30万円、1事業所当たり360万円)を助成する。
(3)事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路やその近接地域を含む)に設置し運営を開始した又は定員増を伴う増築を行った事業主及び事業主団体に対し、施設設置に要した費用の1/2を 2,350万円を限度、運営に要した費用の1/2を年間 374万 4千円を限度に最長5年間、また増築に要した費用の1/2を 1,175万円を限度に助成する。
(4)フレーフレー・テレフォン事業(2020テレフォン)
 育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サービスについて地域の具体的な情報を無料で電話等により提供する。
(5)両立支援セミナー
 仕事をしながら育児又は介護を乗り切ることに役立つ知識や心構え等を身につけることを目的として、将来、育児や介護との両立の問題に直面する可能性のある男女労働者を対象に、「仕事と育児両立支援セミナー」及び「仕事と介護両立支援セミナー」を実施する。
(6)ファミリー・サポート・センター事業
 急な残業や子供の急病の際など、既存の保育施設では応じきれない変動的、変則的な保育ニ−ズに対応するため、地域において育児の相互援助活動を行うファミリ−・サポート・センター(育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織)を設置する市町村等に対し、都道府県を通じ、必要な経費の補助を行う。
(7)勤労者家庭支援施設
 子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立支援に資する施設として、仕事と育児・介護との両立に必要な相談、指導、講習、実習等を行い、一時的に子供や高齢者を預かる機能を有する施設を整備する地方公共団体に対して、その設置に要する経費の一部の補助を行う。
育児や介護等のために退職した者に対する再就職支援のための措置
(1)再就職希望登録者支援事業
 育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再就職の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同志の交流の促進、個別相談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に対する援助等を行う。
(2)育児、介護等退職者再雇用促進給付金(育児・介護雇用安定助成金)
 育児や介護等により退職した者であって、その退職の際、就業が可能となったときに再雇用されることを希望する旨の申出をしていた者を、再雇用特別措置等に関する制度に基づき再雇用した事業主に対して、対象者1人当たり中小企業40万円、大企業30万円を支給する。


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