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第3回仕事と家庭を考える月間実施要綱

趣 旨
 少子・高齢化、核家族化等が進む中で、労働者が生涯を通じて充実した職業生活を営むためには、仕事と育児や家族の介護とを両立させつつ、その能力や経験を活かすことのできる環境を整備することが、極めて重要となっている。
 このため、介護休業制度の法制化及び育児や家族の介護を行う労働者等に対する支援措置の実施等を盛り込んだ「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」が平成7年6月に成立し、育児や家族の介護を行う労働者等に対する支援措置、委託募集の特例に関する規定等については、同年10月から施行されている。
 また、介護休業や介護のための勤務時間短縮等の措置に関する規定等については、平成11年4月から施行されるが、事業主は、その施行前においても可能な限り速やかに、改正後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)」の規定の例による介護休業の制度及び勤務時間の短縮等の措置を設けるよう努めなければならないものとされている。
 そこで、労働省では、平成7年度より毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」と定め、仕事と家庭との両立について社会一般の理解を深めることとしており、第3回仕事と家庭を考える月間は、次の目標の下に全国的に特別活動を実施する。
目 標
法に基づく介護休業制度及び勤務時間の短縮等の措置の早期導入の促進
育児や家族の介護を行う労働者の深夜業を制限する制度についての周知
育児・介護雇用安定助成金をはじめとする両立支援事業の周知と活用の促進
育児休業制度及び勤務時間の短縮等の措置の定着促進
期 間
平成9年10月1日〜10月31日
主 唱
労働省
協 賛
(財)21世紀職業財団、雇用促進事業団
協力を依頼する機関、団体
報道機関、関係行政機関、使用者団体、労働団体、その他
実施事項
(1) 報道機関等を通じての広報活動を実施すること。
(2) 「介護休業制度導入奨励金(育児・介護雇用安定助成金)」及び「介護勤務時間短縮等奨励金(育児・介護雇用安定助成金)」の積極的活用により、介護休業制度及び介護のための勤務時間の短縮等の措置の早期導入を促すこと。
(3) 育児や家族の介護を行う労働者の深夜業を制限する制度(平成11年4月11日施行)についての周知を図ること。
(4) 従来の助成金制度を統合し内容の充実を行った「育児・介護雇用安定助成金」をはじめ、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的とする両立支援事業の周知と活用を促すこと。
(5) 育児休業制度及び育児のための勤務時間の短縮等の措置の定着を促すこと。



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