タイトル:国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく
平成15年度の指定市町村の指定について
発 表:平成15年1月31日(金)
担 当:厚生労働省保険局国民健康保険課
電 話 03-5253-1111(内線3262)
03-3595-2575(夜間直通)
1 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成15年度における安
定化計画の指定市町村を1月31日付けで指定した。
2 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控
除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村で
ある。
3 平成15年度指定市町村数は、131市町村で、17道府県にわたっている。
都道府県別にみると、北海道が41市町村、次に福岡県が22市町村、その次
に鹿児島県が16市町村となっている。
富山県で指定市町村が解消されたが、三重県で新たに指定市町村が発生した。
4 平成14年度に引き続き指定された市町村数は93、また、新規(再)に指定
された市町村数は38で、いずれも適切かつ強力な安定化計画の実施が必要とな
っている。
5 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和
63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)
に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定
化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化
のための措置を講ずることとなる。
平成15年度 指定市町村一覧
平成15年度 安定化計画指定市町村の指定状況
(参考)高医療費市町村における安定化計画について
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