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◇都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせん
平成14年度の当該制度に係る助言・指導申出受付件数は、2,332件。あっせん申請
受理件数は、3,036件である。半期ごとの推移はともに右肩上がりである。
◆紛争調整委員会によるあっせん
あっせんの申請の主な内容は、解雇に関するものが46.0%と最も多く、労働条件引
下げが10.4%、退職勧奨6.4%、いじめ・嫌がらせが6.1%と続いている。
あっせんの実施事例は、別添1のとおり。
平成14年4月から平成15年3月の1年間に申請を受理した事案の都道府県労働局にお
ける処理状況をみると、手続きを終了したものは2,882件であり、このうち、合意が
成立したものは1,086件(37.7%)、自主的解決等により申請が取り下げられたものは
394件(13.7%)、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを
打ち切ったものは1,388件(48.2%)となっている。
処理に要した期間は、1ヶ月以内が61.0%、1ヶ月超え3ヶ月以内が27.9%となってお
り、3ヶ月以内に96.5%が処理されており、迅速な処理が行われているといえる。
申請人は、労働者が2,972件(97.9%)と大半を占めるが、事業主からの申請も57件
(1.9%)となっており、労使双方からの申請も7件あった。就労状況は、正社員が
69.5%と最も多いが、パート・アルバイトが13.2%、派遣労働者・期間契約社員も9.3%
を占めている。事業所の規模は、10〜49人が28.7%と最も多く、次いで10人未満17.9%、
50〜99人9.5%となっている。また、労働組合のない事業所の労働者が55.7%である。
なお、増加の一途を辿っている個別労働関係紛争の解決促進にきめ細かく対応する
ため、本年4月から紛争調整委員会委員を大幅に増員し、300人体制としたところであ
るが、委員の内訳は以下のとおりとなっている。
○ 紛争調整委員会とは・・
弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員
会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のう
ちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものであ
る。
◆都道府県労働局長による助言・指導
助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが、36.4%と最も多く、労働条
件引下げが16.3%、出向・配置転換5.6%、いじめ・嫌がらせ5.5%と続いている。
助言・指導の実施事例は、別添2のとおり。
平成14年4月から平成15年3月の1年間に申出を受け付けた事案について都道府県労
働局における処理状況をみると、平成14年9月までに手続きを終了したものは2,244件
であり、このうち助言・指導を実施した件数は1,641件(73.1%)、申出が取り下げられ
たものは302件(13.5%)、処理を打ち切ったものは129件(5.7%)であった。
処理に要した期間は、1ヶ月以内が76.0%、1ヶ月超え3ヶ月以内が20.0%となってお
り、3ヶ月以内に96.0%が処理されており、迅速な処理が行われているといえる。
申出人は、労働者が99.2%とほぼ大半を占めるが、事業主からの申出も19件あった。
就労状況は、正社員が68.8%と最も多いが、パート・アルバイトが15.7%、派遣労働
者・期間契約社員も9.6%を占めている。事業所の規模は、10〜49人が32.7%と最も多
く、次いで10人未満20.5%、50〜99人12.8%となっている。また、労働組合のない事業
所の労働者が65.0%である。
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