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(別添2)





助言・指導の例





○一方的な賃金引下げ及び解雇の是非をめぐる助言・指導の事例



(事案の概要)



  申出人は、日額1万5千円(月換算額30万円)の条件でトラック運転手として勤務

 していたが、社長から突然「賃金を月額25万円に変更する。同意できないのであれ

 ば、辞めてもらわなければならない」と、一方的な賃金の引下げを申し渡された。

  申出人がそのような条件はのめないと同意しなかったところ、会社から解雇する

 旨の通告を受けたため、解雇を撤回し、賃金の引下げも行わないよう、労働局長の

 助言・指導を求めたもの。



  ○労働局長の指導により、会社は解雇を撤回し、賃金の引下げも行わなかった。



(助言・指導の内容)



  賃金引下げに納得しないことは、社会通念上相当な解雇理由とならないこと及び

 賃金引下げを行うことに合理性はなく、また、賃金引下げについて、従業員の同意

 も得ず、就業規則の変更もないことから、判例に照らし、解雇及び賃金引下げは無

 効となるおそれが高いので、解雇及び賃金引下げの決定を取り消すこと。





○経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言・指導事例



(事案の概要)



  申出人は、コンピューターソフト開発を行う会社の営業職として3か月勤務して

 いたが、内臓疾患で障害者認定を受けていることと履歴書の職歴に記載漏れが発覚

 し、経歴詐称として懲戒解雇された。 しかし、障害を悪化させるような業務内容

 ではなく、また、障害が理由で仕事に支障が出たことはないことから、懲戒解雇を

 撤回するよう労働局長の助言指導を求めたもの。



  ○労働局長の指導により、会社は、申出人と話しあった結果、申出人は既に他の

  就職先を見つけていたため、職場復帰は行わず、補償金を支払うことで和解した。



(助言・指導の内容)



  申出人は、他の営業職の労働者と同条件で仕事をこなしており、身体上の問題が

 仕事に支障をもたらした事実が認められないこと、また、会社の労働条件の体系を

 乱し、健全な企業運営を阻害される等の事実も認められないことから、判例に照ら

 し、解雇は無効となるおそれが高いので、申請人に対して行った解雇処分を取り消

 すこと。


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