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(参考)
(1)最低賃金制とは、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善等を図るため、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の
賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法に
より無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバ
イト等すべての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に
適用されます。
(2)最低賃金には、下図のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種
類があります。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同一の労働者に適用
される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませ
ん。
(3)最低賃金は、日額と時間額によって定められています。
日額は時間給制以外の労働者に、時間額は時間給制の労働者に、それ
ぞれ適用されます。
(4)本年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県で既に金額が改定され
ています。
(別紙1「平成9年度地域別最低賃金額の改定状況」参照)
(5)産業別最低賃金は、平成9年3月31日現在で254件が設定されて
います。
現在、各地方最低賃金審議会において、本年度の改正審議が進められ
ているところですが、11月末までには、ほとんどの産業別最低賃金の
改正審議が終了する見込みです。
(6)最低賃金の履行確保の状況については、
別紙2「最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果」参照。