別紙2

最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果







年  
法違反の状況 法違反事業場の認識状況(%) 最低賃金未満労働者の状況
監督実施事業場数 最賃法第5条違反事業場数 違反率
(%)
最賃額を知っている 金額は知らないが適用されることは知っている 最賃が適用されることは知らなかった 監督実施事業場の労働者数 最賃未満労働者数 最賃未満労働者の比率
(%)
平成
8年
16,940 1,682 9.9 27.2 61.9 10.9 265,217 5,531 2.1
平成
7年
18,068 1,843 10.2 27.2 64.8 8.1 299,275 6,126 2.0

(注)1.最低賃金法第5条は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
    その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定している。

  1. 監督実施事業場数は、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の数で
    ある。



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