タイトル:廃棄物焼却施設における労働者のダイオキシン類ばく露防止対策について



発  表:平成13年4月25日(水)

担  当:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課

                  電 話 03-5253-1111(内線5511,5515)

                      03-3502-6756(夜間直通)

1 廃棄物焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業又は解体作業に従事する労働

 者のダイオキシン類ばく露防止対策として、厚生労働省では、平成13年4月25日、

 労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、これらの作業に当たって、

 特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、発散源の湿潤化、ばく露防

 止のための保護具の使用等を義務付けることとした。当該改正労働安全衛生規則等

 は、平成13年6月1日より施行することとしている。





2 これまで、廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策については、



   (1)平成10年7月「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類ばく露防止対策につい

    て」を通達



   (2)平成11年12月に(1)を発展させた「ダイオキシン類による健康障害防止のた

    めの対策要綱」策定



   (3)平成12年9月に「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健

    康障害防止について」(緊急対策)を通達



  等の行政指導を行ってきたが、今般、これらの実績を踏まえて必要な事項を労働

 安全衛生規則等に盛り込み、対策の徹底を図ることとしたものである。





3 また、改正労働安全衛生規則等に規定された事項とともに、事業者が講ずべき基

 本的な措置をあわせて示し、これらを総合的に講じることにより、労働者のダイオ

 キシン類へのばく露防止対策の確立を図ることを目的に「廃棄物焼却施設内作業に

 おけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を定め、この要綱に示された措置の徹

 底を図っていくこととしている。



  

  労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の概要



  廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要

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