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  廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要


                            平成13年4月25日

                            厚生労働省労働基準局

1.趣旨

 廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオ

キシン類によるばく露を防止するため、改正労働安全衛生規則に規定された事項とと

もに、事業者が講ずべき基本的な措置を示したもの。

2.対象

 対象は、事業場に設置された廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる、運

転、点検等の作業及び解体作業

 ここでいう廃棄物焼却炉とは、火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が

1時間当たり50キログラム以上のものに限る。(ダイオキシン類対策特別措置法施

行令別表第1第5号に掲げるものと同じ。)

3.主な対策の概要

(1)運転、点検等の作業
    ・空気中のダイオキシン類濃度の測定

    ・測定結果に基づく管理区域の決定

    ・管理区域に応じたダイオキシン類の発散防止対策

    ・使用する保護具の選定

    ・特別教育、作業指揮者の選任

    ・ダイオキシン類対策委員会の設置

(2)解体作業
    ・所轄労働基準監督署長あて計画の届出

    ・汚染物のサンプリング調査、実施

    ・空気中のダイオキシン類の濃度の測定

    ・調査・測定結果に基づく解体方法の決定

    ・使用する保護具の選定

    ・特別教育の実施

    ・作業指揮者の選任

    ・汚染物の除去、作業場所の分離

    ・発散源の湿潤化

    ・排気、排水及び解体廃棄物の処理方法の適正化

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