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  労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の概要




                            平成13年4月25日

                            厚生労働省労働基準局

改正内容

1 安全衛生のための特別教育の実施(労働安全衛生規則第36条及び第592

 条の7、安全衛生特別教育規程第21条)


  (科目)ダイオキシン類の有害性(0.5時間)

      作業の方法及び事故時の場合の措置(1.5時間)

      作業開始時の設備の点検(0.5時間)

      保護具の使用方法(1時間)

      その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項(0.5時間)


2 廃棄物焼却施設解体工事の際の計画の届出(労働安全衛生規則第90条)



  (対象)ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼

      却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり

      200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設

      置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事

3 ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定(労働安全衛生規則第592条の2)

4 解体工事の際の付着物の除去(労働安全衛生規則第592条の3)

5 ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化(労働安全衛生規則第592条の4)

6 保護具(労働安全衛生規則第592条の5)


  (内容)・事業者は、3のダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じ

       て、適切な保護具を労働者に使用させなければならないこと。

      ・労働者は、保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しな

       ければならないこと。

7 作業指揮者の選任(労働安全衛生規則第592条の6)

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