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(参考1)



1 雇用調整助成金の概要



  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余

 儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金

 又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的と

 している。 



  根拠法令 雇用保険法第62条第1項第1号・第2項

  雇用保険法施行規則第102条の2・第102条の3



 【助成率】

  a 休  業  1/2(2/3)

  b 教育訓練  1/2(2/3)

  c 出  向  1/2(2/3)



  ※(  )は、中小企業事業主に対する助成率

  ※ 受給額の限度は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額

    (平成11年12月現在 10,790円)



 【対象事業主の例】

  ・ 雇用調整助成金の指定業種に属する事業主

  ・ 大型倒産等事業主の関連事業主(下請事業主・取引事業主)

  ・ 緊急雇用安定地域内に所在する事業主





2 雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い
  雇用調整助成金の指定業種 大型倒産等事業主
根拠法令 雇用保険法施行規則
第102条の3第1項第1号イ
雇用保険法施行規則
第102条の3第1項第1号ロ
支給対象 指定業種に属する事業主または
その下請事業主
大型倒産等事業主の下請事業主
・取引事業主
指定基準 次のいずれにも該当すること。
@ 生産量の最近3か月の月平均値が
  前年又は前々年同期比で5%以上
  減少していること。
A 雇用量の最近3か月の月平均値が
  前年同期比で増えていないこと。
B @、Aの状況が2年を超えて引き
  続くものでないこと。
次のいずれにも該当すること。
@ 倒産の申立て等が生じたこと。
A 負債額が概ね50億円以上で
  あること。
B 関連事業主が概ね50以上ある
  こと
指定期間 1年間 2年間

 


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