(参考) ◎ 法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に 基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又 は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者 を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。) ┌ 一般の民間企業 ……………………… 1.8% |
(注)平成9年4月の法改正により、平成10年7月1日より法定雇用率の算定 基礎に知的障害者が加えられたことに伴い法定雇用率が引き上げられ、1 人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる 企業等の規模も拡大したが、平成10年6月30日までの法定雇用率は以下の とおりである。 ┌ 一般の民間企業 ……………………… 1.6% |