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第4表 国、地方公共団体における障害者の在職状況





 @ 法定雇用率2.1%が適用される国、地方公共団体



  (平成11年6月1日現在)   
区  分 @ 
職員数
(除外職
員除く)
障 害 者 の 数 A
実雇用率
 C÷@
 ×100
A.重度
障害者
(常用)
B.重度障
害者(常
用)以外
の障害者
C. 計
 A×2+B
 
国の機関

都道府県の機関

市町村の機関
  人
554,571
(558,751)
339,966
(343,692)
883,612
(895,340)

1,827

1,913

5,042

8,350

4,434

11,459

12,004
(11,986)
8,260
(8,233)
21,543
(21,487)

2.16 
(2.15)
2.43 
(2.40)
2.44 
(2.40)

(資料出所 労働省職業安定局集計)  

 A 法定雇用率2.0%が適用される都道府県等の教育委員会

  (平成11年6月1日現在)  

区  分 @
職員数
(除外職
員除く)
障 害 者 の 数   A
実雇用率
 C÷@
 ×100
A.重度
障害者
(常用)
B.重度障
害者(常
用)以外
の障害者
C. 計
 A×2+B
教育委員会
602,046
(607,676)
 人
1,895

3,338
 人
7,128
(7,009)

1.18 
(1.15)

(資料出所 労働省職業安定局集計) 

注 1  A欄の「重度障害者(常用)」には短時間勤務職員の数は含
まれていない。B欄の「重度障害者(常用)以外の障害者」に
は重度障害者である短時間勤務職員の数が含まれている。
 障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄
の重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)について
はダブルカウントしてある。
 法定雇用率2.0%が適用される機関とは都道府県の教育委
員会及び一定の市町村の教育委員会である。
 法定雇用率2.1%が適用される機関とは上記3以外の機関
である。
 ( )内は平成10年6月1日現在の数値である。

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