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第1表 民間企業における障害者の雇用状況



(平成11年6月1日現在) 
区  分 @
企業数
A
常用労働者数
障害者の数 B  
実雇用率
 C÷A
 ×100
C  
法定雇
用率
未達成
企業の
割合
A.重度
障害者
(常用)
B.重度障
害者(常
用)以外
の障害者
C. 計
  A×2+B
 
一般の
民間企業
〔1.8%〕
企業
 61,113
<57,202>
(55,791)

17,108,973
<16,878,540>
(17,008,306)

65,366

123,830

 

 254,562
<249,920>
(251,443)

 1.49
<1.48>
(1.48)

 55.3
<49.7>
(49.9)
 
特殊法人
〔2.1%〕
法人
   92
(91)

   74,499
  (75,573)

297

  926
 

  1,520
(1,507
)

 2.04
(1.99)

31.5
(12.1)

(資料出所 労働省職業安定局集計)

注 1  常用労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知
的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占め
る業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数である。
  2  A欄の「重度障害者(常用)」には短時間労働者の数は含まれていない。
B欄の「重度障害者(常用)以外の障害者」には重度障害者である短時間労
働者の数が含まれている。
  3  障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者
(重度身体障害者及び重度知的障害者)については法律上、1人を2人に相
当するものとしており、ダブルカウントを行っている。
  4   < > 内は今回の報告の集計対象範囲を63人以上規模とした場合の数値
である。
  5  ( )内は平成10年6月1日現在の数値である。
  6  法定雇用率については、平成10年6月30日までは一般の民間企業1.6%
、特殊法人1.9%である。

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