タイトル:雇用・能力開発機構の設立について



発  表:平成11年9月30日(木)

担  当:労働省職業安定局雇用政策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5738)

                     03-3502-6770(夜間直通)







 政府は、特殊法人改革に関する平成9年6月の閣議決定に基づき、雇用促進事業

団を廃止した上で、同事業団が行ってきた業務を精査し、経済構造の変化等に対応

するため、中小企業の人材確保等のための事業主支援や職業能力の開発に関する業

務等を行う新たな特殊法人として、「雇用・能力開発機構」を平成11年10月1

日に設立することとしている。

 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)に基

づき、

(1)中小企業の雇用創出や雇用管理の改善等のための事業主に対する支援による

   「雇用開発」

(2)離職者等に対する機動的な訓練や高度な人材の育成による職業能力の開発、

   すなわち「能力開発」

を主たる機能とし、経済構造の変化や現下の厳しい雇用失業情勢に対応して特に必

要とされる業務に重点化する一方、これまで雇用促進事業団で行ってきた移転就職

者用宿舎及び勤労者福祉施設の新設業務は行わないこととする等それ以外の業務を

縮減して機動的、効率的な業務運営を図ることとしている。

 なお、雇用・能力開発機構の概要は別紙のとおりである。





 (参考)雇用・能力開発機構の設立経緯






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