(参考2)
特定不況業種雇用対策の概要 |
雇 用 対 策 の 概 要 |
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事 業 主 に 対 す る も の |
労働移動雇用安定助成金 出向、再就職あっせんにより労働者を受け入れる事業主又は事業転換等に伴う配置転換を 実施する事業主に対し賃金の一部等を助成 ○ 労働移動雇用安定奨励金 ・出向・再就職あっせん――――負担額の 1/4( 中小企業 1/3 )支給 (受入れ先事業主に支給) ・事業転換に伴う配置転換―――賃金の 1/4( 中小企業 1/3 )支給 ○ 労働移動雇用安定特別奨励金 事業転換等のために施設設備の設置・整備を行い、労働者の配置転換により雇用維持を 図る事業主に対し雇用維持の率・人数に応じ一定額を助成 ○ 労働移動雇用安定移転給付金 移転を伴う出向、再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換を行う場合、移転費等の 一部を助成 |
労働移動能力開発助成金 出向、再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換の労働移動の前後に教育訓練を受けさ せる事業主に対し賃金、訓練費等の一部を助成 ○ 出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換を前提とした教育訓練に係る助成金 賃金の 2/3( 中小企業 3/4 )支給 訓練費の 2/3( 中小企業 3/4 )支給 限度額10万円(職業転換訓練は受講料無料) ○ 出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換後の教育訓練に係る助成金 賃金負担額の 2/3( 中小企業 3/4 )支給、訓練費の 2/3( 中小企業 3/4)支給 限度額10万円 ○ 労働移動能力開発移転給付金 移転を伴う職業転換訓練を行う場合、移転費等の一部を助成 |
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雇用促進融資 ○ 出向、再就職あっせん、事業転換に伴う配置転換等により労働者を受け入れた事業主に 対する教育訓練施設融資 |
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特定求職者雇用開発助成金 ○ 45歳以上65歳未満の離職者(手帳所持者)を雇入れる事業主に対し、雇入れ後1年間の 賃金の 1/4( 中小企業 1/3 )支給 |
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雇用調整助成金 事業活動の縮小に伴い、下記の雇用調整を行った事業主に対し賃金の一部を助成 ○ 休業――――休業手当の 2/3(中小企業 3/4)支給 ○ 教育訓練――賃金の 3/4(中小企業 4/5)+訓練費(1人1日当り 3,000円)支給 ○ 出向――――出向労働者の賃金について負担額の 2/3(中小企業 3/4)支給 |
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職業転換給付金 ○ 職場適応訓練費――離職者(手帳所持者)に対して職場適応訓練を行う事業主に対し、 1人当たり月額23,900円支給(6箇月が限度) |
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離 職 者 に 対 す る も の |
特定不況業種離職者求職手帳の発給 ○ きめ細かな就職指導等 |
雇用保険等個別延長 ○ 40歳以上−90日 ○ 40歳未満−60日 |
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職業転換給付金 ○ 就職促進手当 i)安定所長の指示により公共職業訓練を受けるために待期している者 ii)大臣指定業種から大臣指定期間内に離職した35歳以上の者に支給 ○ 広域求職活動費 安定所長の指示により広範囲に求職活動を行う者に対し運賃及び宿泊料支給 ○ 移転費 安定所の紹介により就職するため又は安定所長の指示した訓練を受けるために住居を変 更する者に対し運賃等支給 ○ 就業支度金――離職後一定期間内に自営又は再就職する者に対し支給 ○ 訓練手当―――安定所長の指示した訓練を受けている者に対し支給 |
※ 雇用調整助成金の支給率は、暫定的なものである(平成12年3月31日まで)。