タイトル:特定不況業種の新規指定及び指定期間の延長について −業種雇用安定法施行令の一部改正− 発 表:平成11年6月22日(火) 担 当:職業安定局雇用政策課 電 話 03-3593-1211(内線5734) 03-3502-6770(夜間直通)
1 政府は、今般、「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置 法(昭和58年法律第39号)」に基づき、内航海運業(タンカーに係るものを除 く。)及びはしけ運送業を「特定不況業種」として新規に指定し、失業の予防、 再就職の促進等のための特別な措置を講ずることとした。 2 また、本年6月30日をもって指定期間が満了する特定不況業種8業種のう ち、依然厳しい状況にある7業種についても、その指定期間の延長を行い、引 き続き特定不況業種として特別の措置を講ずることとした。 3 このため、本日、「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措 置法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定された。 なお、同政令は平成11年6月25日に公布、同年7月1日から施行される。
記 |
1. 新規指定業種及びその事業概要は、次の表のとおりである。
特定不況業種 | 事業概要 |
内航海運業(タンカーに係 るものを除く。) |
国内各港間において、船舶により貨物の運送を行う 事業及び運航業者に内航船舶の貸渡しを行う事業を いう。 |
はしけ運送業 | 港湾等における貨物のはしけによる運送等を行う事 業をいう。 |
2. 特定不況業種として、その指定期間を2年間(平成13年6月30日まで) 延長する業種及びその事業概要は、次の表のとおりである。
特定不況業種 | 事業概要 |
石炭鉱業(石炭選別業を除 く。) |
無煙炭、せん石、れき青炭、亜れき青炭、 かっ(褐)炭(亜炭を除く)の掘採及びこれに附随 する選炭処理を行う事業をいう。 |
水産缶詰・瓶詰製造業 | 主として魚介類(鯨を含む)、海藻類を原料として 水産缶詰・瓶詰を製造する事業をいう。 |
器械による生糸・ 玉糸製造業 |
主として立繰式繰糸機により生糸を製造する事業を いう。 |
綿・化学繊維紡績業 | 主として綿、スフ(ビスコース短繊維)、アセテー ト短繊維、合成繊維短繊維などから紡績糸を製造す る事業をいう。 |
レーヨン製造業 | 主としてレーヨンを製造する事業をいう。 |
べっ甲製品製造業 | タイマイ(海亀の一種)の甲羅を主たる原材料とし て装身具、装飾品、眼鏡枠、楽器部品等のべっ甲製 品を製造する事業をいう。 |
沿海旅客海運業(定期航路 事業に係るものに限る。) |
日本沿岸及び日本沿岸諸港間(ただし、港湾内は除 く)を旅客船等により主として旅客の運送を行う定 期航路事業をいう。 |
3. 現在、特定不況業種に指定されている「象牙製品製造業」については、原 料となる象牙の輸入が再開され、生産が回復したことから指定期間の延長を 行わないものとする。 (参考)「特定不況業種」の定義(業種雇用安定法第2条第1項第1号) 内外の経済的事情の著しい変化により、その業種に属する事業分野において、 製品又は役務の供給能力が著しく過剰となつており、かつ、その状態が長期にわ たり継続することが見込まれるため、その業種に係る事業所に関し事業規模若し くは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止を余儀なくされ、これに伴い一 時に雇用量が相当程度減少するおそれがあると認められる業種であつて、当該業 種に係る事業所に雇用されており、又は雇用されていた労働者等に関しこの法律 で定める特別の措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する業種をいう。