(参考2) 中高年労働移動支援特別助成金の概要 1 趣旨 景気の長期低迷の中で、特に雇用失業情勢の厳しい中高年齢労働者の雇用の安定 を図るため、中高年労働移動支援特別助成金により、平成11年1月より9月まで の間、45歳以上60歳未満の中高年齢労働者を、失業を経ることなく受け入れた 事業主に対して、賃金及び教育訓練に係る費用を助成。 2 支給対象事業主 次のいずれにも該当する事業主に対して支給。 (1)次の要件を満たす事業所から、出向又は再就職のあっせん(出向等)により 45歳以上60歳未満の労働者を受け入れる事業主。 イ 最近3か月の生産量が、過去3年以内のピーク時と比較して5%以上減少し ていること。 ロ 労働組合等との間で書面による協定等を締結し、その定めるところにより出 向等を行うこと。 ハ 対象となる労働者の合意を得て出向等を行うこと。 ニ 出向等が、営業の譲渡に伴うものでないこと。 (2)出向等を行った事業主と密接な関係にある事業主でないこと。 (3)労働者の受入日前後6か月の間に事業主都合離職者がいないこと。 3 支給額 ・ 受入後1年間に支払った賃金の1/2(大企業1/3) ・ 受入後に実施した教育訓練に係る費用の3/4(大企業2/3)