(参考1) 業種雇用安定対策の概要 産業構造の転換が進む中、労働者の雇用の安定を図るため、構造的な要因により雇 用調整を余儀なくされる業種等に対して、特定雇用調整業種等に指定し、下記の助成 措置等により支援 1.雇用調整助成金の支給 休業・出向については賃金(負担額)の2/3(3/4)、教育訓練については 賃金の3/4(4/5)、訓練費1人1日3千円(6千円)を助成 2 相談援助の実施 出向・再就職あっせん等により雇用の安定を図る場合の雇用管理、教育訓練等に 関する相談援助の実施 3 労働移動雇用安定助成金の支給 (1)出向・再就職あっせんにより、特定雇用調整業種等事業主から労働者を受け入 れる事業主等に対して、賃金、移転費を助成 (2)事業転換等を目的として、施設整備を行い、配置転換を行う特定雇用調整業種 等事業主に対して、賃金、設備投資費用、移転費を助成 ○ 賃金については負担額の1/4(1/3)、設備投資費用については雇用維持 数等に応じて最高2千万円を助成 (緊急雇用開発プログラム実施中は、賃金については、負担額の1/3(1/ 2)、設備投資費用については、最高3千万円を助成) 4 労働移動能力開発助成金の支給 (1)出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換を前提とした教育訓練を実 施する特定雇用調整業種等事業主に対して、賃金、訓練費、移転費を助成 (2)出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換による労働移動後に教育訓 練を実施する事業主に対して、賃金、訓練費を助成 ○ 賃金については負担額の2/3(3/4)、訓練費については訓練費用の2/ 3(3/4)を助成 5 雇用促進融資 教育訓練施設の設置・整備に対して最高7,500万円を融資 6 移転就職者用宿舎の貸与 注:( )内は中小企業に対する助成率である。