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(参考1)

 業種雇用安定対策の概要





 産業構造の転換が進む中、労働者の雇用の安定を図るため、構造的な要因により雇

用調整を余儀なくされる業種等に対して、特定雇用調整業種等に指定し、下記の助成

措置等により支援



1.雇用調整助成金の支給

  休業・出向については賃金(負担額)の2/3(3/4)、教育訓練については

 賃金の3/4(4/5)、訓練費1人1日3千円(6千円)を助成



2 相談援助の実施

  出向・再就職あっせん等により雇用の安定を図る場合の雇用管理、教育訓練等に

 関する相談援助の実施



3 労働移動雇用安定助成金の支給

(1)出向・再就職あっせんにより、特定雇用調整業種等事業主から労働者を受け入

  れる事業主等に対して、賃金、移転費を助成

(2)事業転換等を目的として、施設整備を行い、配置転換を行う特定雇用調整業種

  等事業主に対して、賃金、設備投資費用、移転費を助成

 ○ 賃金については負担額の1/4(1/3)、設備投資費用については雇用維持

  数等に応じて最高2千万円を助成

  (緊急雇用開発プログラム実施中は、賃金については、負担額の1/3(1/ 

  2)、設備投資費用については、最高3千万円を助成)



4 労働移動能力開発助成金の支給

(1)出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換を前提とした教育訓練を実

  施する特定雇用調整業種等事業主に対して、賃金、訓練費、移転費を助成

(2)出向・再就職あっせん、事業転換等に伴う配置転換による労働移動後に教育訓

  練を実施する事業主に対して、賃金、訓練費を助成

 ○ 賃金については負担額の2/3(3/4)、訓練費については訓練費用の2/

  3(3/4)を助成



5 雇用促進融資

  教育訓練施設の設置・整備に対して最高7,500万円を融資



6 移転就職者用宿舎の貸与





 注:( )内は中小企業に対する助成率である。


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