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(参考1)





1 特定雇用調整業種について

  特定雇用調整業種に指定された業種の事業主及びその下請事業主は、業種

 雇用安定法に基づく支援措置が受けられる。

  (根拠法令 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法

  第2条第1項第2号)

 @ 概要

   産業構造等の変化に伴い、製品や役務の供給が相当程度減少しており、

  その状態が長期にわたり回復しないことが見込まれるのに伴い、雇用量の

  相当程度の減少を余儀なくされる業種。



 A 支援措置の内容

   参考2「業種雇用安定対策の概要」参照



 B 指定基準

  次のいずれにも該当する業種

  イ 次のいずれかに該当する業種

   a 円相場の高騰、国際化の進展等の経済上の事情により、生産量等事

    業活動及び雇用量を示す指標が基調として減少傾向であり、最近6カ

    月の月平均値が3年前以内におけるいずれかの年の同期と比較して

    10%以上減少していること。

   b 近い将来において「a」の状態になることが明らかであること。

  ロ 事業活動が長期にわたり回復しないことが見込まれること。





2 雇用調整助成金の指定業種について

 @ 指定業種に指定された業種の事業主及びその下請事業主については、負

  担した賃金又は休業手当について雇用調整助成金を支給。

   緊急雇用開発プログラムの下、現在は高率助成の特例措置期間に当たっ

  ている。

  (根拠法令 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号・第2号)
   指定業種の助成率   原則   特例措置
    a 休  業  1/2(2/3)   2/3(3/4)
    b 教育訓練  1/2(2/3)   3/4(4/5)
    c 出  向  1/2(2/3)   2/3(3/4)
   ※(  )は、中小企業事業主に対する助成率

   ※ 受給額の限度は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額

    (平成11年4月現在 10,900円)

 

 A 雇用調整助成金の指定業種に対する指定基準

   当該業種に属する事業を行う事業所の相当数が景気の変動、産業構造の

  変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされており、

  以下の基準にあてはまること。

   生産量等事業活動及び雇用量を示す指標の最近3カ月の月平均値が前年

  同期と比較して5%以上減少していること。

   ただし、平成12年3月31日までは生産量等事業活動の指標については対

  前年又は前々年比5%以上減少、雇用量については対前年比で増加してい

  なければ可。





3 雇用調整助成金の概要

  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小

 を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手

 当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の

 予防を目的としている。

  (根拠法令 雇用保険法第62条第1項第1号・第2項、雇用保険法施行規

  則第102条の2・第102条の3)




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