(参考2)
地域雇用開発助成金の概要
1 地域雇用奨励金 |
労働者の雇入れに対する賃金助成 雇用機会増大促進地域において新たに事業所を設置・整備し、地域内の求職者 (原則として45歳以上)を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働 者として雇い入れる事業主に対し、雇い入れる対象労働者の賃金の一定割合(大 企業の場合は1/4 中小企業の場合は1/3)を、設置・整備及び雇入れの完了後1 年間助成。 ※ 平成10年6月18日から平成11年3月31日までは、助成率が大企業1/4→1/3、 中小企業1/3→1/2等のように引き上げられる。 雇用活性化総合プランにおいては、この期間を平成11年9月30日まで延長す ることとしている。
2 地域雇用特別奨励金 |
雇入れ規模、設置・整備に要する費用に応じた定額助成 雇入れ規模、設置・整備に要する費用に応じた下図の額を、年1回で合計3回 助成。
設置・整備費用 |
5(3)〜9人 |
10〜19人 |
20人以上 |
500〜1,000万円 | 25 | 37.5 | 50 |
1,000〜2,000万円 | 50 | 75 | 100 |
2,000〜5,000万円 | 100 | 150 | 200 |
5,000万円以上 | 250 | 375 | 500 |
単位:万円 ( )内は小規模企業の場合
※ 平成10年6月18日から平成11年3月31日までは、助成額が1.5倍に引き上 げられる。 雇用活性化総合プランにおいては、この期間を平成11年9月30日まで延長す ることとしている。
3 地域雇用移転給付金 |
対象労働者の移転費用(鉄道賃、車賃等)を負担した事業主に対する助成