タイトル:岩手県宮古市等の区域を雇用機会増大促進地域に指定

     徳島県阿南市等の区域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間を

     5年間延長

     −地域雇用開発等促進法施行令の一部改正−



発  表:平成11年3月12日(金)

担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課

              電 話 03-3593-1211(内線5843)

                  03-3502-1718(夜間直通)




 労働省では、地域雇用開発等促進法に基づき、雇用機会が不足している地域につい

ては、雇用機会増大促進地域(指定期間5年間)として、事業所の新増設に伴う地域

求職者の雇入れに対する地域雇用開発助成金の支給等の施策を行うなど、地域の雇用

状況に応じたきめ細かな対策を講じているところである。

 現在、雇用機会増大促進地域は55地域が指定されているところであるが、本日、

地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、岩手県宮古市等

の区域が新たに雇用機会増大促進地域に指定されることとなった。また、徳島県阿南

市等の区域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間が5年間延長されることとなった。

 なお、これにより、雇用機会増大促進地域の指定地域数は56地域(参考1)とな

る。





【雇用機会増大促進地域の概要】



 地域内の雇用機会が不足しているため、事業所の新・増設による雇用機会の創出を

行う事業主に対する支援措置を講ずる地域





【雇用機会増大促進地域における施策の概要】



 ○ 地域雇用開発助成金の支給(参考2)

   新たに事業所を設置・整備し、労働者を雇い入れる事業主に対し対象労働者の

  賃金の一定割合を助成(1年間) 等





【岩手県宮古市等の区域を雇用機会増大促進地域に指定】

※ 指定地域
安定所 地 域 指 定 期 間

岩手県

釜 石
宮 古

宮古市、遠野市、釜石市、
上閉伊郡及び下閉伊郡
(普代村を除く。)
平成11年4月1日から平成16
年3月31日まで


【徳島県阿南市等の区域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間を5年間延長】



※ 指定期間延長地域
安定所 地 域 指 定 期 間
徳島県 阿 南
牟 岐
阿南市、那賀郡(那賀川
町及び羽ノ浦町を除く。)
及び海部郡
平成6年4月1日から平成16
年3月31日まで

 


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