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(参考2) 



業種雇用安定対策の概要 





1 雇用調整助成金の支給



 @ 休業    休業手当の2/3(3/4) 



 A 教育訓練  賃金の3/4(4/5)、訓練費1人1日3,000円(6,000円) 



 B 出向    賃金負担額の2/3(3/4)  



  ※ (  )は、中小企業事業主に対する助成措置 

  ※ 受給額の限度は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額 

    (平成11年2月現在 10,900円) 



  



2 相談援助の実施 



 特定雇用調整業種等事業主等が、出向、再就職あっせん、事業転換に伴う配置転換等  

により雇用の安定を図る場合の雇用管理、教育訓練その他の措置についての相談援助を  

行う。     



  



3 労働移動雇用安定助成金の支給 



  

@ 出向、再就職あっせんにより、特定雇用調整業種等事業主から労働者を受け入

 れる事業主に対して支給。 



   a 賃金助成  負担額の1/4(1/3) 1年間助成 



    (ただし、緊急雇用開発プログラム期間内に労働者を受け入れた場合1/3(1/

     2)) 



   b 移転費助成  



 A 事業転換等を目的として、施設設備の設置整備を行い、配置転換を行う特定

  雇用調整業種等事業主に対して支給 



   a 賃金助成  負担額の1/4(1/3) 1年間助成 



    (ただし、緊急雇用開発プログラム期間内に配置転換を行った場合1/3(1/2)) 



   b 特別助成  雇用維持率と雇用維持数に応じた一定額  



     (ただし、緊急雇用開発プログラム期間内に配置転換を行った場合、助成額

     を1.5倍) 



   c 移転費助成 



 





4 労働移動能力開発助成金の支給



 @ 出向、再就職あっせん、事業転換に伴う配置転換等を前提とした教育訓練を

  実施する特定雇用調整業種等事業主に対して支給(労働移動前1年間を対象)。



   a 賃金助成  負担額の2/3(3/4) 1年間助成 



   b 訓練費助成 訓練費用の2/3(3/4) 限度額10万円   



   c 移転費助成(職業転換訓練受講の場合) 



 A 出向、再就職あっせん、事業転換に伴う配置転換等による労働移動後に、教

  育訓練を実施する事業主に対して支給(労働移動後1年間を対象) 



   a 賃金助成  負担額の2/3(3/4) 1年間助成 



   b 訓練費助成 訓練費用の2/3(3/4) 限度額10万円   



  





5 雇用促進融資



  認定雇用維持等計画等に基づき、特定雇用調整業種等事業所に雇用されていた

 労働者を雇い入れ職業訓練を実施する事業主に対し、融資を行う。 









6 移転就職者用宿舎の貸与要件の拡大



  認定雇用維持等計画等に基づき、他の事業所に雇用される者であって、宿舎の

 確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに対して宿舎を貸

 与する。


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