タイトル:特定雇用調整業種及び雇用調整助成金の指定業種の指定について



発  表:平成11年 2月26日(金)

担  当:職業安定局雇用促進室

      電 話 03-3593-1211(内線5794)

          03-3502-6776(夜間直通)




1 労働省では、平成11年3月1日より、特定雇用調整業種及び雇用調整助成

 金の指定業種として下記の通り指定を行うこととした。 





2 これにより、特定雇用調整業種は全体で77業種参考3参照)、雇用調整

 助成金の指定業種は全体で196業種参考4参照)となる。 





3 特定雇用調整業種に属する事業主及びその下請事業主から出向・再就職あっせ

 んにより労働者を受け入れた事業主等に対し、業種雇用安定法に基づき「失業な

 き労働移動」を支援するための労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成

 金の支給等の助成措置を適用させるほか、当該業種に属する事業主及びその下請

 事業主が、指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合に、雇用調整助成

 金も支給対象となる。参考1及び参考2参照)





4 雇用調整助成金の指定業種については、雇用調整助成金が支給される。 

 参考1参照)





                    記 





1 特定雇用調整業種



 @ 新規指定



   指定期間    平成11年3月1日〜平成13年2月28日 

   業種数       1業種

   対象事業所数    7所

   対象労働者数    249人
産業分類番号 業   種   名 指   定   理   由
3496のうち
 
レーザーディスク製造業
 
通信技術の発達及びDVDへの代替化に伴う事業活動の減少。




 A 指定期間の延長 



   指定期間    平成9年3月1日〜平成13年2月28日

   業種数       1業種

   対象事業所数    218所

   対象労働者数    8,486人
産業分
類番号
業   種   名 指   定   理   由
3911
のうち
 
普通鉄道業(貨物の運
送を行うものに限る。
トラック輸送への代替化に伴う
事業活動の縮小。
 




2 雇用調整助成金の指定業種



 @ 新規指定



   指定期間   平成11年3月1日〜平成12年2月29日

   業種数      7業種

   対象事業所数   4,050所 

   対象労働者数   85,172人
産業分
類番号
業   種   名 指   定   理   由
1482


 
編レース製造業


 
住宅着工戸数の低迷等に伴うカ
ーテン等インテリア製品の不振
及び個人消費の低迷による婦人
衣料の買い控え等に伴う需要の
減少により、事業活動が縮小。
1623
のうち
 
建築用木製組立材料製
造業(内装パネルを除
く。)
住宅着工戸数の落ち込み伴う木
造住宅の需要の減少により事業
活動が減少。
2243
2244
2245
のうち
強化プラスチック製品
製造業
 
住宅着工戸数の低迷に伴う浴
槽、浄化槽、給水タンク等の住
宅設備関連の需要の減少によ
り、事業活動が縮小。
2593
のうち
3451
のうち
模造真珠・同装身具製
造業
 
安価な中国製品の増加及び個人
消費の低迷等に伴う需要の減少
により事業活動が縮小。
2829
のうち
 
ドアクローザ・ヒンジ
製造業
住宅着工戸数の低迷に伴う扉、
ドアの需要の低迷を受けて、需
要が減少し、事業活動が縮小。
2967


 
半導体製造装置製造業


 
個人消費の低迷や企業の設備投
資の削減に伴う電気機器の需要
の低迷により、半導体の需要が
減少し、半導体製造メーカーが
設備投資を抑制したことにより
、事業活動が縮小。
3041
3042
のうち
有線通信機械器具・無
線通信機械器具製造業
個人消費の低迷及び企業の設備
投資の抑制に伴う通信機器の需
要の減少により、事業活動が縮
小。



 A 再指定

   指定期間   平成10年3月1日〜平成12年2月29日
   業種数      2業種
   対象事業所数   549所
   対象労働者数   32,894人

産業分
類番号
業   種   名 指   定   理   由
2931
のうち

 
グラブしゅんせつ機製
造業

 
海洋土木工事の減少やコンクリ
ート需要の低迷に伴い、砂利採
取業者が設備投資を抑制したこ
とにより、事業活動の縮小。
3112

 
自動車車体・附随車製
造業

 
トラック等の生産台数が減少し
たことにより、トラックメーカ
ー等の需要が減少したことによ
り、事業活動が縮小。
注)  平成11年2月末で期限の切れるものは、指定期間の延長若
しくは再指定の対象となっており、
・特定雇用調整業種  76業種(2月1日現在)+1業種
(新規指定)= 77業種
・指定業種 189業種(2月1日現在)+7業種
(新規指定)=196業種となる。

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