雇用・能力開発機構法案(仮称)の概要 T 趣旨 平成9年6月6日の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、 雇用促進事業団は解散することとするとともに、雇用・能力開発機構(仮称)を 設立する。 U 概要 1 雇用・能力開発機構(仮称)の目的、業務等 雇用・能力開発機構(仮称。以下「機構」という。)の目的、業務等に関し、 以下の事項について規定する。 (1)目的 機構は、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運 営等の業務を行うことにより、雇用開発及び職業能力の開発を促進し、もって 労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とす る。 (2)業務 @ 雇用開発に関する業務 イ 職業安定機関が雇用に関する事項につき事業主に対して行う援助につい ての協力 ロ 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法等に掲げる 助成及び援助(失業なき労働移動等を図るための助成金の支給及び相談等) ハ 建設労働者の雇用管理の改善のための事業主等に対する助成等 ニ 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談等を行うための施設の設 置及び運営 A 能力開発に関する業務 イ 公共職業能力開発施設等の設置運営、事業主等の行う職業訓練の援助等 ロ 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者等 に対する相談、助成等 B その他 機構の成立の際雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が設置を行っ ていた移転就職者用宿舎・福祉施設の譲渡又は廃止、それまでの間の管理運 営 (3)その他 (1)及び(2)のほか、事務所(主たる事務所を東京都から横浜市に移転) 、法人格、資本金、登記、役員及び職員(理事数の上限の引下げ)、財務及び 会計、労働大臣による監督等について規定する。 2 機構の設立及び事業団の解散 事業団から機構への権利及び義務の承継等所要の規定の整備を行う。 3 その他 (1)雇用促進事業団法の廃止 雇用促進事業団法を廃止するとともに、所要の経過措置を講ずる。 (2)関係法律の一部改正等 駐留軍関係離職者等臨時措置法、勤労者財産形成促進法等について所要の規 定の整備を行う V 施行期日 公布の日(ただし、U3については、公布の日から起算して9月を超えない範 囲内において政令で定める日)