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(参考) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に

    係る雇用対策流れ図

 

特定漁業の指定
(政令)
(第2条第1項)


減船に伴う離職者
の発生

│    
└───→

漁業離職者求職手帳の発給
(第4条・第6条の2)
──────→
 再就職 







労働省令(運輸省令)
で定める「減船の必要
が生じた日」から「減
船が実施された日の翌
日から起算して1週間
を経過する日」までの
間に離職した者に発給













就職指導の実施
(第5条・
 第6条の2)
船員保険失業保
険金個別延長給
付の実施
(90日限度)
(第11条)
職業転換給付金
の支給
(第6条の3・
 第7条)


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