タイトル:「遠洋まぐろはえ縄漁業」の特定漁業への指定について ─国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部 改正について─ 発 表:平成10年12月18日(金) 担 当:労働省職業安定局雇用政策課 電 話 03-3593-1211(内線5734) 03-3502-6770(夜間直通)
1 国際協定等による漁業規制の強化に対処するため、緊急に減船の実施を余儀な くされ、これに伴い一時に多数の離職者が発生する漁業については、国際協定の 締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「 漁臨法」という。)の「特定漁業」として政令指定し、当該漁業からの離職者に 対し、漁業離職者求職手帳の発給、職業転換給付金の支給等再就職の促進のため の特別の措置を講じているところである。 2 近年、まぐろ資源の状況が世界的に悪化しているとして、本年10月31日、 FAO(国連食糧農業機関)水産委員会政府間会合において、遠洋まぐろはえ縄 漁船の20〜30%を直ちに削減することが決定された。これを受けて、水産庁 は、平成11年1月から3月までの間に当該漁船の減船を実施することを決定し 、これに伴い多数の離職者の発生が見込まれている。 3 このため、今回、漁臨法施行令の一部を改正し、「遠洋まぐろはえ縄漁業」を 新たに「特定漁業」として指定し、当該漁業からの離職者を漁臨法に基づく特別 の措置の対象とすることとした。 (注) 「遠洋まぐろはえ縄漁業」とは、「遠洋かつお・まぐろ漁業(漁業法第 52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第 10号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、か じき又はさめをとることを目的とするもの」のことである。